野焼きについて(原則禁止)

 一般廃棄物(家庭ごみなど)を法令等により認められた焼却設備を使用しないで焼却すること(いわゆる「野焼き」)は法律で禁止されています。

 但し、以下の場合は野焼きの例外規定として認められています。

野焼きの例外規定について

  1. 伝統的行事及び風俗習慣上の行事のための焼却行為
    (例)とんど焼き、お焚き上げ
  2. 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
    (例)キャンプファイヤー
  3. やむを得ないと認められる焼却行為
    (例)
    • 災害時の応急対策のために行うもの
    • 樹木や農作物の病害虫の防除、肥料作り、土壌改良等、林業、農業または漁業を営む上で行わざるを得ないもの
    • 消火訓練や消防活動のために行うもの
    • 人が利用する風呂や暖炉の加熱のために行うもの

(注意)例外に該当する場合でも、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮してください。

 近隣にお住いの方から苦情があった際は、焼却行為を中止していただく場合があります。

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島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
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