外来生物法の改正により、アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定され、規制が始まりました。飼育等される際は、以下の記載内容に注意するようお願いします。

1.手続きなしでできること

  1. 一般の方がペットとして飼育することができます。
  2. 家や学校等での飼育については、逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
  3. 飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で、譲ったり、譲り受けることができます。

2.法律で禁止されること

  1. 生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されます。適切な飼育を行わずに逃げ出した場合でも違法となります。
  2. 生きた個体の輸入、販売、購入や、販売・頒布を目的とした飼育等が禁止されます。
  3. 無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)は禁止されます。
  4. 冷凍や加工などをして販売するために商業的繁殖を行うことも禁止されます。

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 生活環境係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8565
ファックス:08512-2-4050

メールフォームによるお問い合わせ