物件設置許可申請書

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則
(行為の許可申請)

  1. 第15条 条例第19条に規定する申請書は、物件設置許可申請書(様式第14号)よるものとし、同条第1号に掲げる平面図は、500分の1以上の縮尺とし、同条第2号に掲げる図面は、50分の1以上の縮尺としなければならない。
  2. 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、物件設置許可決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

公共下水道敷地等占用許可申請書

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則

  • (占用の許可申請)
    1. 第16条 条例第21条の規定による占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(様式第16号)に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
      1. 物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺500分の1以上)
      2. 物件の位置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
      3. 占用が隣接の建物又は土地の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、その建物又は土地の所有者の同意書
      4. 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
    2. 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査してその適否を決定し、公共下水道敷地占用許可決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
  • (占用許可の更新)
    • 第17条 条例第21条の規定による占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、条例第23条に規定する占用の期間満了後も引き続き占用しようとするときは、その期間満了の30日前までに前条第1項に規定する公共下水道敷地等占用許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

公共下水道敷地等占用許可事項変更申請書

公共下水道施設設置及び管理条例施行規則
(許可事項の変更)

  1. 第18条 占用者は、条例第21条第1項各号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするときは、公共下水道敷地等占用許可事項変更申請書(様式第18号)により、遅滞なく町長に提出し、許可を受けなければならない。
  2. 占用者は、住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-0192
ファックス:08512-2-4050

メールフォームによるお問い合わせ