20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
受給資格
障がい児の父母又は養育者が次表の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。
なお、この時の障がい児とは20歳未満の者をいいます。
1級
- 両眼の視力の和が0.03以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 両眼の視力の和が0.07以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に著しい障がいを有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注意)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
- 対象の児童が、施設に入所している場合
- 対象の児童が、障がいを事由とする年金などを受けている場合
手当の額
- 1級 月額 56,800円
- 2級 月額 37,830円
(令和7年4月分から) (注意)物価スライド等により改定されます。
手当の支払い
| 支払月 | 支払対象月 |
|---|---|
| 4月 |
12月、1月、2月、3月 |
| 8月 |
4月、5月、6月、7月 |
| 11月 |
8月、9月、10月、11月 |
支給制限
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。
(注意)本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。
所得制限限度額表
| 扶養親族等の数 | 本人限度額 収入額(目安) |
本人限度額 所得額 |
配偶者・扶養義務者限度額 収入額(目安) |
配偶者・扶養義務者限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
(注意)扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上表金額に一定金額が加算されます。収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入額の目安です。
申請に必要な書類
- 認定請求書(役場窓口に様式があります。)
- 振込先口座申出書(Excelファイル:54.5KB)
- 振込先口座の通帳等口座が分かるものの写し
- 戸籍謄本(抄本):交付日から1ヶ月以内のもので、請求者と対象児童の関係が確認できるもの
- 障害認定の添付書類:診断書又は、診断書が省略できる場合は、該当の手帳の写し
診断書様式については、島根県「特別児童扶養手当の診断書様式」をご覧ください。
(注意)身体障害者手帳、療育手帳を所持している場合には、診断書を省略できる場合がありますので、事前にご相談ください。 - 所得状況等の調査に関する同意書(Wordファイル:12.3KB)