旅客船に乗船する際、乗船券購入時に手帳を提示すると、運賃の割引が受けられます。
※隠岐航路については、「隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業」の助成後の運賃から割り引かれます。

対象者

対象となる場合は下記の表のとおりです。
乗船手続き(乗船券購入時)の際に手帳を提示してください。

手帳の種類

手帳の種別

割引内容

本人

介助者(1 名)

身体障がい者手帳

1 種

50%

50%

2 種

50%

割引なし

療育手帳

A

50%

50%

B

50%

割引なし

精神障がい者保健福祉手帳

問わない

50%

50%

                                                                                                        (10円未満の端数切り上げ)

(注意1)第1種身体障がい者、第1種知的障がい者(療育手帳の場合は判定が「A」)及び精神障がい者の方は、本人と介助者1名は全等級並びに特別急行料金が5割引となります。
(注意2)第2種身体障がい者、第2種知的障がい者(療育手帳の場合は判定が「B」)の方は、2等旅客運賃及び特別2等旅客室料及び特別急行料金が5割引となります。
(注意3)介助者については、手帳所持者本人と同一の乗船区間、乗船等級等により旅行する場合に限ります。

窓口

隠岐汽船株式会社(電話番号:08512-2-1122)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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