「地域生活支援拠点等整備事業」とは、障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、障がいのある人の在宅生活を地域全体で支える仕組みです。
隠岐の島町地域生活支援拠点等整備事業について
障がい児・者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。
町内の相談支援事業所、短期入所事業所、グループホーム、通所事業所など各機関で役割分担を行いながら対応していきます。
【地域生活支援拠点等の5つの機能】
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必要な機能 |
具体的な内容 |
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(1)相談 |
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能 |
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(2)緊急時の受入れ及び対応 |
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病又は障がい者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能 |
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(3)体験の機会及び場 |
障がい者等の入所施設又は病院からの地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障がい福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能 |
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(4)専門的人材の確保及び養成 |
医療的ケアが必要な者、行動障がいを有する者及び高齢化に伴い重度化した障がい者に対して、専門的な対応ができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 |
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(5)地域の体制づくり |
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 |
このうち、緊急時の対応については次の通りです
・介護者(家族)の入院、緊急の不在により、急に普段の住宅生活を送ることが困難になった
・ひとり暮らしの方などでほかに支援を受ける手立てがなく、緊急の支援が必要になったとき
このような時、相談支援事業所の相談支援専門員が緊急に相談を受け付け、緊急時に必要なサービス利用などの調整を行います。
※相談支援専門員とは、障がいのある人が必要な障がい福祉サービスを適切に利用できるようサポートする専門職です。
対象者(利用者登録できる人)
隠岐の島町にお住まいで障がいのある人(以下のいずれかに該当する人)
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人
・診断書により精神障がい、発達障がいがあると認められる人
・知的障害者福祉法にいう知的障がいのある人
・自立支援医療受給者証をお持ちの人
・指定難病など、障害者総合支援法の対象疾病にかかっている人
(ただし、65歳以上の方については、介護保険サービス利用を優先してください)
対象となるかご不明な場合は、隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係までお問い合わせください。
登録方法
- 障がい福祉サービスを利用している人は、相談支援専門員にご相談ください。
- 障がい福祉サービスを利用していない人は、隠岐の島町役場 保健福祉課 地域福祉係(電話番号:08512-2-8561)にご相談ください。
利用登録者が受けられる支援
- 緊急時に備え、相談に応じサービス利用の調整を行います。
- 緊急事態が起こった時は事前登録に基づき、相談支援専門員が短期入所等の調整や手配を行います。
- 緊急短期入所中に、相談支援専門員が本人の意向を確認し、退所後の生活を検討・調整します。