身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、 購入または修理にかかる費用を支給します。
対象者
身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。また、入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。
| 主な障がい種別 | 主な種目 |
|---|---|
| 視覚障がい | 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光用含む) |
| 聴覚障がい | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)の修理 |
| 肢体不自由 | 義肢(義手、義足)、装具(上肢、下肢、体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす |
| 肢体不自由(両上下肢)及び音声・言語機能障がい | 重度障がい者用意思伝達装置 |
耐用年数
補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。原則として、耐用年数内の再購入は認められません。修理は可能です。
申請に必要な書類等
- 補装具支給申請書(PDFファイル:98.7KB)
- 身体障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証
- 医師作成の意見書又は、診断書(該当補装具及び難病患者等)
(注意1)購入の場合は、生活状況等の聞き取り調査を行います。
(注意2)購入の場合は、隠岐病院で実施する専門医による判定(判定会に出席)が必要な場合があります。
(注意3)購入、修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。
費用負担
原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額があります。
| 世帯区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
(注意1)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意3)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。