身体上の機能を補って日常生活や社会生活をしやすくするため、補装具を必要とする身体障がい者(児)に対し、 購入または修理にかかる費用を支給します。

対象者

身体障がい者手帳の交付を受けた方及び難病患者等。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度が優先されます。また、入院中や施設入所中の方は対象外となる場合があります。

障がい種別ごとの種目 
主な障がい種別 主な種目
視覚障がい 視覚障がい者安全つえ、義眼、眼鏡(遮光用含む)
聴覚障がい 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置)の修理
肢体不自由 義肢(義手、義足)、装具(上肢、下肢、体幹)、座位保持装置、車いす、電動車いす
肢体不自由(両上下肢)及び音声・言語機能障がい 重度障がい者用意思伝達装置

耐用年数

補装具には、装具の種類ごとに耐用年数が定められています。原則として、耐用年数内の再購入は認められません。修理は可能です。

申請に必要な書類等

  1. 補装具支給申請書(PDFファイル:98.7KB)
  2. 身体障がい者手帳又は特定医療費(指定難病)受給者証
  3. 医師作成の意見書又は、診断書(該当補装具及び難病患者等)

(注意1)購入の場合は、生活状況等の聞き取り調査を行います。
(注意2)購入の場合は、隠岐病院で実施する専門医による判定(判定会に出席)が必要な場合があります。
(注意3)購入、修理後の申請は支給対象外となりますので、必ず事前に申請してください。

費用負担

原則として費用の1割が利用者負担となります。ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額があります。

月額負担上限額
世帯区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般 市町村民税課税世帯 37,200円

(注意1)世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。
(注意3)各補装具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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