障がい者(児)が日常生活をより円滑におこなえるよう、障がいの種類や程度に応じて日常生活上の便宜を図るための用具を給付します。
対象者及び用具一覧
隠岐の島町内に居住地を有する在宅の障がい者(児)及び難病患者等で、「日常生活用具給付対象一覧」の対象者欄に掲げる方。
ただし、介護保険対象者は、介護保険制度による福祉用具の交付(貸与等)が優先されます。
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区分 |
具体的な品目 |
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| 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド |
| 自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、特殊便器、聴覚障がい者用屋内信号装置 など |
| 在宅医療等支援用具 | 透析液加湿器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計 など |
| 情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型用人工鼻(アドヒーシブ含む)、点字図書 など |
| 排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器 |
| 住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 |
「障がい者等日常生活用具給付等事業実施要領(別表)(PDFファイル:317.6KB)」
※頭部保護帽、T字状・棒状のつえ、点字器、人工喉頭、埋込型用人工鼻、ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器は障がい者等本人が入院又は施設入所していても給付できます。
耐用年数
日常生活用具には、用具の種類ごとに耐用年数が定められています。
原則として、耐用年数内の再給付は認められません。
申請に必要な書類等
1.日常生活用具給付申請書
2.身体障害者手帳または療育手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
(注意1)難病患者等でその疾病と必要な用具との関連性が判断できないときは、診断書または意見書の提出が必要な場合があります。
(注意2)購入後の申請は給付対象外となります。必ず事前に申請してください。
費用負担
基準額の1割が利用者負担となります。
(注意1)世帯員の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象外となります。世帯の範囲は、対象者が18歳以上の場合は「本人及び配偶者」で、18歳未満の場合は原則として、「本人と父母及び住民票上の世帯全員」です。
(注意2)各用具ごとに定められた基準額を超えた部分については、利用者の負担となります。