20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
障がいの程度が次のどれかに該当する場合に支給されます。
- 次表の障がいが2つ以上ある。
- 次表の障がいが1つあり、その他に次表に記載されているより軽い一定の障がいが2つ以上ある。
- 肢体障がい、内部障がい(心臓、腎臓、呼吸器)、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。
| 番号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 両眼の視力の和が0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの |
| 4 | 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
| 5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの |
| 6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
| 7 | 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(注意)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
- 施設等に入所している方
- 病院、老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて入院している方
手当の額
月額 28,840円(令和6年4月分から) (注意)物価スライド等により改定されることがあります。
手当の支払い
支払月:2月、5月、8月、11月
上記支払月に、それぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。
支給制限
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年7月分の手当は支給停止となります。
(注意)本人の所得には、非課税の年金や恩給などもすべて含みます。
| 扶養親族等の数 | 本人限度額 収入額(目安) |
本人限度額 所得額 |
配偶者・扶養義務者限度額 収入額(目安) |
配偶者・扶養義務者限度額 所得額 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
(注意)扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上表金額に一定金額が加算されます。
収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入額の目安です。
申請に必要な書類
- 認定請求書
- 受給資格者の戸籍(謄本又は抄本)
- 障害者手帳の写し(お持ちの方のみ)
- 診断書
様式については、島根県「障害児福祉手当及び特別障害者手当の診断書様式」をご覧ください。 - 所得状況届
- 所得状況等の調査に関する同意書
- 〈非課税所得となる障害年金、遺族年金等を受けている場合〉
受給者の年金額が分かるもの(年金にかかる源泉徴収票、年金証書、額改定通知書等の写しなど) - 手当受給者の通帳等口座が分かるものの写し