島根県心身障害者扶養共済制度

 障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

 島根県心身障害者扶養共済制度について詳しくは、島根県「心身障害者扶養共済制度について」をご覧ください。

 申請は、保護者がお住まいの市町村役場の窓口又は、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。

申請に必要な様式等

新規(初めて加入するとき)

  1. 加入等申込書
  2. 住民票の写し(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  3. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
  4. 障害証明書(心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類)
  5. 障害者手帳、療育手帳および年金証書等のコピー
  6. 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき。)
  7. 口座振替申出書

(注意)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1〜2ヶ月程度を要します。

転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)

既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の道府県・指定都市で加入する場合は、転出先の地方公共団体での加入手続きが必要です。

口数追加(既に加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)

上記の1と3の書類が必要です。(加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口です。)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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