7月20日はヘルプマークの日です

 障がいへの理解促進と共生社会の実現を目指して 7月20日が「ヘルプマークの日」に定められました。

 世界陸上やデフリンピック開催の機会を捉え、障がいへの理解の一層の促進に取り組みます。

1.ヘルプマーク・ヘルプカードとは

 義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークです。

 平成24年に東京都が作成し、その後、平成29年7月20日にJIS規格に登録され、全国共通のマークとなりました。現在、全都道府県で導入されています。

赤色の背景に白の十字架とハートマークのピクトグラムが並べられたヘルプマーク
猫のキャラクターとヘルプマークが書かれたヘルプカードの表面

交付対象者

内部障がいや難病の方(手帳等の有無は問いません)、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方

交付場所

  • ヘルプマークは、平成29年12月から、県及び役場保健福祉課で交付しています。
  • ヘルプカードは、平成29年12月から、島根県障がい福祉課のホームページでダウンロードすることができます。

手続き方法

  • 県又は役場保健福祉課窓口で「ヘルプマーク交付申請書」を提出してください。その場でヘルプマークをお渡しします。
  • ヘルプマークの交付は無料ですが、1人1個までとさせていただきます。紛失した場合は、再交付を申請してください。
  • 手帳等の提示は必要ありません。
  • 代理の方が申請することも可能です。

2.ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけた方へのお願い

(1)公共交通機関では、席をお譲りください。

外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。また、外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

(2)駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

(3)マーク等に記載された内容に従って配慮・支援をお願いします。

マーク等には「アレルギーの内容」、「ゆっくり話してほしい」、「体調の急変時には病院に連絡してほしい」など、マーク等を見た方に希望する配慮・援助の内容が記載されています。

(4)災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

視覚障がい者や聴覚障がい者等の状況把握が難しい方、肢体不自由者等自力での迅速な避難が困難な方がいます。

 ヘルプマーク啓発動画〈多言語版・日本語・手話版〉

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 地域福祉係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630

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