町では、「隠岐の島町障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談・通報、お問い合わせについて対応しています。
障がい者への虐待は重大な権利侵害であり、早期発見することが重要です。
ご本人、ご家族、地域の方などで相談などがある場合は下記までご連絡ください。
通報や届け出をした人の情報は守られます。
【相談受付窓口】
保健福祉課 地域福祉係
月~金 8時30分~17時(祝日、年末年始はのぞく)
電話番号:08512-2-8561
ファックス:08512-2-6630
障がい者の虐待について
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。
厚労省ホームページ(外部リンク)
障害者虐待防止法に基づく障がい者虐待の定義
養護者による虐待
障がいのある人の生活の世話をしている家族や親族、同居人などによる虐待
障がい者福祉施設従事者などによる虐待
障がい者福祉施設や障がい者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
使用者による虐待
障がい者を雇用している事業主などによる虐待
障がい者虐待の例
身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身動きがとれない状態にすること
例)殴る、蹴る、閉じ込める
性的虐待
性的な行為やそれを強要すること(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要があります。)
例)性的暴力、わいせつな話をしたり、映像を見せたりする
心理的虐待
脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること。
例)怒鳴る、罵る、差別的な言動
放棄・放置(ネグレクト)
食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、または不当に保持しないこと。
経済的虐待
本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用したりして、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。