新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込み額を用いた簡易な手続きにより国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象となる方(以下の2点をいずれも満たす方が対象になります。)

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込み(注釈1)が、国民年金保険料免除等に該当する水準になることが見込まれる方

(注釈1)令和2年2月以降の任意の月(収入が最も低い月など)における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除し算出します。

申請の対象となる期間

免除・納付猶予を申請する方

  • (令和元年度)令和2年2月分から令和2年6月分まで
  • (令和2年度)令和2年7月分から令和3年6月分まで

学生納付特例を申請する方

  • (令和元年度)令和2年2月分から令和2年3月分まで
  • (令和2年度)令和2年4月分から令和3年3月分まで

申請方法

役場町民課国保年金係または各支所、出張所の窓口にて下記申請書をご記入いただくか、郵送でも申請できます。

郵送申請される方は、以下の住所まで送付してください。

〒685-8585
隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 国保年金係宛

免除・納付猶予を申請する方

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(臨時特例用)

学生納付特例を申請する方

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(学生納付特例用)
  3. 学生証の両面コピーまたは在学証明書

(注意)学生証の発行が遅延している場合、申請は可能ですが、発行された後に速やかにご提出ください。その間、申請は保留となりますことをご理解ください。

申請における留意点

  • 今回の申請により臨時特例免除等に該当した場合、免除等期間について10年以内に追納をしない限り将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。(通常の国民年金保険料免除期間等と同様の扱いとなります。)
  • 申請の結果、一部免除等が承認された場合、免除されなかった分の保険料納付がないと、給付に結び付かない等の影響がありますので、ご注意ください。

申請書および申立書の記入方法等、くわしくは町民課国保年金係までお問い合わせいただくか、日本年金機構ホームページをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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