高額療養費制度とは、1か月ごとに支払った保険適用分の医療費が一定額を超えた場合に、その超えた額が支給されるものです。
(注意)高額療養費については以下をご覧ください。

 令和4年10月診療分から、支給対象となる被保険者の負担を軽減することを目的として、支給申請書を提出する際に口座指定手続を行うことで、毎回の申請を不要とし、高額療養費が発生した場合その指定口座に振込を行う仕組みを導入しました。

口座指定手続の方法

 郵送された「国民健康保険高額療養費支給申請書(以下、申請書)」下段の「高額療養費の支給申請簡素化を希望します。」欄にチェックを入れて申請書を提出し、承認されると、次回以降に発生する高額療養費は指定口座に自動振込します。

 申請者は世帯主になりますのでご注意ください。(提出は世帯員でも構いません。)

【提出先】 隠岐の島町役場町民課、各支所・出張所

支給について

 申請書の提出後は、支給金額や振込日について、「高額療養費支給決定通知書」の発送をもってお知らせに代えさせていただきます。支給がない場合は、通知書の送付はありません。

自動振込が停止になる場合

注意事項

  • 指定できる口座は、一世帯につき一口座のみです。
    (世帯主以外の口座を指定する場合は世帯主の署名が必要になります。)
  • 指定口座を変更、解除する場合は「国民健康保険高額療養費振込口座変更・支給自動化解除届」の提出が必要になります。
  • 第三者行為(交通事故等)による傷病により診療を受けた場合は、高額療養費の対象外となる場合がありますので、下記までお問合せください。
  • 診療月が令和4年9月診療分以前のものについては自動振込の対象となりませんので、申請をしていただく必要があります。
  • 75歳年齢到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において高額療養費支給申請書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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