交通事故やけんか、他人の犬にかまれた、食中毒など、第三者(加害者)の行為によって傷病を受けた場合、その治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使用して治療を受けることができます。

 その場合は、隠岐の島町国民健康保険への届出が必要です。「第三者行為による傷病届」を役場町民課へ提出してください。医療費は、一時的に隠岐の島町国民健康保険が立て替え、後から第三者(加害者)に請求します。

 第三者求償に関する詳しい説明や届出様式などは「島根県国民健康保険団体連合会」のホームページに掲載されています。

示談の前にまず届け出ましょう

加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、国民健康保健が使えません。示談をする前に、必ず役場町民課へ届け出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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