後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、2年に1度見直すこととされています。令和8・9年度の保険料率について、令和8年度島根県後期高齢者医療広域連合議会定例会において可決され、決定しましたのでお知らせします。
なお、保険料率は島根県内で統一されており、被保険者全員がそれぞれ保険料を納めます。令和8年度からこれまでの「基礎賦課額分(医療分)」に加え、「子ども・子育て支援納付金賦課額分(子ども分)」が創設されました。
保険料の算定方法
保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
・均等割額・・・すべての被保険者が均等に負担する金額のこと
・所得割額・・・前年の所得に応じて負担する金額のこと(前年所得×所得割率)

保険料の料率等(均等割額と所得割率)は、2年ごとに見直しされます。

令和8年度後期高齢者医療保険料の見直しに関するお問い合わせはこちら
後期高齢者医療等の制度改正に係るコールセンター
電話 0120-617-111(フリーダイヤル)
【対応時間 】午前9時から午後6時まで
【対応期間】 令和8年7月1日から令和9年3月31日まで
保険料の軽減措置
世帯の所得状況に応じて下表の通り均等割額が軽減されます。

・カッコ内の計算は世帯主及び被保険者全員の年金・給与所得者数が2人以上の場合に限ります。
・世帯主は後期高齢者医療制度の被保険者ではない場合も含みます。
・前年度1月1日において65歳以上の人は、軽減判定の際に限り公的年金の所得から15万円を限度として控除があります。
・軽減判定の際には、「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。
・所得等の申告がない場合には、軽減されないことがあります。
・軽減判定は賦課期日(4月1日または資格取得日)時点で行われます。
社会保険等の被扶養者であった人への軽減措置
後期高齢者医療保険に加入した日の前日に、健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者であった人は保険料の軽減措置があります。
保険料の所得割額の負担はなく、資格取得後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する均等割の軽減で7割軽減対象となる人は、そちらが優先されます。
(注意)被扶養者であったことの確認は、原則として社会保険の保険者からの通知により行いますが、被扶養者本人からの資格喪失の事実を申し受けて軽減を行う機会もありますので、保険料の通知を受けられた際には軽減額をご確認のうえ、申し出ていただきますようお願いします。
保険料の納付方法
保険料の納め方は年金から天引きされる「特別徴収」と個別に口座振替または納付書で納付する「普通徴収」があります。
- 年金が年額18万円以上の人の場合は、原則として年金からの引き去り(特別徴収)となりますが、それ以外の場合は、普通徴収となります。
- 介護保険料とあわせた保険料が年金額の2分の1を超える場合は、特別徴収の対象にはなりません。
資格を取得された年度は、すぐに特別徴収にならないので、最初は普通徴収の方法により納めていただくことになります。
普通徴収の納付時期は、毎年7月~翌年3月までです。
(4月~6月までは前年の所得が確定していないため、徴収はありません。)
(注意)普通徴収で口座振替を希望される場合は、通帳と通帳印をご用意の上、金融機関で手続きをお願いします。
後期高齢者医療保険料は、これまでの税目(国保税や水道料等)と異なる扱いのため、改めて『口座振替』の手続きが必要です。
納付方法の変更
保険料の納付方法を特別徴収から普通徴収(口座振替)へ変更することができます。
変更を希望される場合は、希望される金融機関で口座振替手続後に次のものを持参のうえ、役場町民課または各支所・出張所へお越しください。
- 金融機関で受付済みの口座振替納付依頼書(本人控え用)
- マイナンバーカードまたは資格確認書
保険料についてもっと知りたいときには
後期高齢者医療保険料について、詳しくは【島根県後期高齢者医療広域連合ホームページ】をご覧ください。