75歳(一定程度の障がいのある人は65歳)以上の人は、平成20年4月に創設された「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになっています。
 制度の運営は、島根県内のすべての市町村が加入する「島根県後期高齢者医療広域連合」が行います。
 後期高齢者の医療にかかる費用のうち、医療機関で支払う窓口負担を除いた部分を、公費(国、都道府県、市町村)が約5割を負担、後期高齢者支援金(若年者の保険料)が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者の皆さんに納めていただく保険料で負担します。

各機関ごとの対応内容
対応機関 対応内容
島根県後期高齢者医療広域連合が行うこと 被保険者の認定、保険料の決定、医療の給付など
市町村が行うこと 各種届出の受付や資格確認書の引き渡し、保険料の徴収、健診の実施など

対象となる人(被保険者)

  • 75歳以上の人(75歳のお誕生日から加入します。)
  • 一定程度の障がいのある65歳以上75歳未満の人で、申請により認められた人(認定を受けた日から加入します。)

(注意)一定程度の障がいとは、主に次の基準に該当する状態です。

  • 国民年金法等における障害年金 : 1・2級
  • 身体障害者手帳 :1・2・3級および4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳 :1・2級
  • 療育手帳 : A

加入する方法

  • 75歳のお誕生日に加入する人は、届出の必要はありません。
  • 65歳以上75歳未満で一定程度の障がいの認定を受けて後期高齢者医療保険への加入を希望する人は次のものを持参のうえ、役場町民課又は各支所・出張所への申請が必要です。
  1. 障がいの状態を明らかにするための書類(次のうちどれか1つ)
    • 年金証書(障害年金)
    • 身体障害者手帳
    • 精神障害者保健福祉手帳
    • 療育手帳
  2. マイナ保険証又は資格確認書

後期高齢者医療制度についてもっと知りたいときには

後期高齢者医療制度について、詳しくは【島根県後期高齢者医療広域連合】をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 国保年金係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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