特定在留カード等の運用が始まります

「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律」の改正により、令和8年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。

これにより、希望する方は地方入管での在留期間更新許可申請や、市町村窓口での住居地の届出等と併せて、「特定在留カード」もしくは「特定特別永住者証明書」を申請できます。(※申請は任意です。)

 

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページまたはチラシをご覧ください。

引っ越ししたとき

転入または転居の手続きを行った場合、在留カードや特別永住者証明書等のICチップの書き換えが必要となります。

引っ越しに伴う各種届け出については、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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