民法改正に伴い、令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になりました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この法改正によって父母の双方を定めること(共同親権)もできるようになりました。
未成年の子がいる場合は、次の1、2いずれかの方法により提出いただきますようお願いします。
(注意)1、2の方法によらず届出された場合、夫と妻それぞれに追加の記入をお願いする必要があります。そのため、即日で受理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(注意)未成年の子がいない場合は、1、2の対応は不要です。従来の離婚届(以下「旧様式」という。)により提出いただいても差し支えありません。
1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出
新様式は、役場町民課、各支所・出張所にて入手可能です。
2.旧様式に離婚届(別紙)を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、離婚届(別紙)の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
離婚届と離婚届(別紙)、両方に夫と妻それぞれが署名してください。
協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫と妻それぞれが□欄にチェック(レ点)を忘れずに記入してください。
離婚届(別紙)は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下の添付ファイルをプリントアウトし、使用してください。
その他離婚届に関すること
その他離婚届に関することは、以下のリンクからご確認ください。