届出期間

届出によって効力が生じるので、届出期間の定めはありません。

届出をした日が結婚した日になります。

(注意)届出後に婚姻日を変更することはできません。

届出人(届書の届出人欄に記入する人)

夫になる人及び妻になる人…必ず本人が氏名を自署してください

届出地

夫になる人、または妻になる人の本籍地または所在地の市区町村役場

(注意)所在地とは、届出人の届出当時の住所地だけでなく、居所や一時的な滞在地も含まれます。

必要なもの

(注意)本人確認書類をお持ちでない場合でも届出をすることは可能です。なお、届出の際に下記窓口で本人確認ができなかったり、来庁されなかった届出人の方へ、戸籍の届出を受理した旨を後日郵送でお知らせします。

注意事項

  • 休日または夜間に届出をされる場合、事前に内容を確認しますので、平日の開庁時間(8時30分~17時)に書類を窓口へお持ちください。
    (注意)各支所・出張所では休日・夜間の届書受付はできません。
  • 婚姻と同時に住所を変更される場合、婚姻届により住所を変更することはできません。別途、住所変更の届出をしてください。
  • 外国籍の方との婚姻の場合は、必要書類が異なりますので事前に役場町民課戸籍住民係までご相談ください。
  • 婚姻後の戸籍謄抄本(全部(個人)事項証明書)が必要な場合、戸籍の記載におおよそ1週間程度かかりますので、届出日の即日発行はできません。

届出窓口

隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係 電話番号 08512-2-8560

  • 布施支所 電話番号 08512-7-4311
  • 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
  • 都万支所 電話番号 08512-6-2311
  • 中出張所 電話番号 08512-4-0002

関連する手続

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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