隠岐の島町内でお引越しをされた際の住所変更手続きについてご案内します。
届出人
本人または世帯主
(注意)上記以外の方が代理で届出をする場合は委任状が必要です。
届出期間
新しい住所に引っ越した日から14日以内
(注意)実際にお引っ越しをされてからの届出です。事前に届け出ることは出来ません。
必要なもの
- 転居届…ページ下部ダウンロードのもの、もしくは窓口設置の様式にご記入ください
- 届出人の本人確認書類(一覧は「戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました(PDFファイル:107.7KB)」をご覧ください)
- マイナンバーカード(お持ちの場合のみ)…住所の書換えを行います(カード交付時に設定した暗証番号が必要です)
- 在留カード等(お持ちの場合のみ)…住所の書換えを行います
- 委任状(代理人による届出の場合)…様式のダウンロードは下記をご覧ください
転居届の受付後、住所変更に伴う手続きが必要な関係窓口は「隠岐の島町内でお引越しされた方へ」をご覧ください。
隠岐の島町内でお引越しされた方へ (PDFファイル: 102.9KB)
注意事項
マイナンバーカードをお持ちの方の転居手続きおよび外国人の方の転居手続きは、本庁のみで受付けています。
各支所・出張所では受付できませんので、ご了承ください。
届出窓口
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民 電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002
受付時間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分