- 「印鑑登録」は、お手持ちの印鑑を個人のものとし、公に証明するために登録することをいいます。
- 「印鑑登録証明書」は、個人の登録した印鑑を公に証明するものです。
- 登録された印鑑を「実印」といい、実印の押印された文書に「印鑑登録証明書」を添付することにより、その文書が本人の意志により作成されたことを立証することができます。
印鑑登録の手続きについて
登録できる方
- 隠岐の島町の住民基本台帳に登録されている方(隠岐の島町に住民票がある方)が対象です。
- 15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録できません。
- (注意)「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明書の事務処理要領」の一部が改正されたことから、本町の印鑑登録条例の登録資格の一部が改正され(令和2年12月28日)、成年被後見人の方も要件を満たす場合は印鑑登録が可能になりました。詳しくは下記「成年被後見人の方の印鑑登録について」をご覧ください。
- (注意)すでに印鑑登録をされている方が成年被後見人になられた場合、登録は抹消されますので、必要な場合は再度登録のお手続きをしてください。
必要なもの
(1)登録する印鑑
登録できる印鑑は、1人1個に限られます。また、同一世帯内で同じ印影の印鑑は登録できません。
【登録できない印鑑】下記に該当する印鑑は登録出来ません。
- (ア)住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名、または氏名及び名の一部を組み合わせたものでないもの。
例:氏名「隠岐 花」の場合…「沖」「華」「花子」「はな」「隠岐之印」などは不可 - (イ)外国人住民の方の場合、住民票に記載の氏名、通称名以外のもの。
ただし、氏名アルファベットをカタカナ表記したものは登録できます。
例:氏名「OKI MICHAEL AUSTIN 」、通称名「隠岐 マイケル オースティン」の場合…「Mike」「マイク」などは不可 - (ウ)職業、資格、模様やマークなど氏名以外の事項を合わせて表しているもの。
例:氏名「隠岐 花」の場合…「社長 花」「☆花☆」などは不可 - (エ)印鑑の外枠が1/3以上欠けているもの、あるいは外枠のないもの。
- (オ)印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
- (カ)ゴム印その他材質が変形しやすいもの。
- (キ)印影が不鮮明又は文字の判別が困難なもの。
(2)登録手数料
1件につき300円
(3)本人確認書類
下記のいずれかの方法で本人確認を行います。
本人による申請の場合
- 本人確認書類の提示による本人確認
官公署が発行している顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
(補足)本人の顔写真に、浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの、又は写真を特殊加工してあるもの - 保証人による本人確認
すでに印鑑登録されている方に、申請者本人であることを保証してもらう方法です。 保証人の方は、印鑑登録証と登録している印鑑を持って申請者と来庁してください。 - 役場職員による本人確認
隠岐の島町の職員により申請者本人であることを証明する方法です。窓口でお申し出ください。 - その場で本人確認ができない場合 (注意)登録に数日かかります
申請受付後、本人確認のために「照会書・回答書」を郵送しますので、回答書に必要事項を記入し、署名と登録する印鑑を押印したうえで再度窓口にお越しください。
代理人が回答書をお持ちになる場合は、委任状と代理人の印鑑(認印)が必要です。
代理人による申請の場合 (注意)登録に数日かかります
登録する印鑑、代理人の印鑑(認印)、代理人の本人確認書類をご用意ください。
申請受付後、登録の意志を確認するため、ご本人様宛てに「照会書・回答書」を郵送しますので、必要事項を記入し、署名と登録する印鑑を押印した回答書を窓口にお持ちください。
代理人が回答書をお持ちになる場合は、送付した「照会書・回答書」に同封の委任状と代理人の印鑑(認印)が必要です。
(注意)照会書の送付先は、不正防止の観点から、原則、住民票に記載の住所となります。
居所(入所中の施設、入院中の病院等)に送付を希望する場合は、入所・入院していることの確認ができるものを申請の際に提出してください。
例)入所時の契約書、入院証明書または「入所・入院証明書(印鑑登録用)」に施設や病院が証明したもの
入所・入院証明書【印鑑登録用】 (PDFファイル: 149.9KB)
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方が印鑑の登録をする場合、必ず成年後見人が同行して成年被後見人ご本人が窓口へお越しください。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 成年後見登記事項証明書の原本(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 成年被後見人の顔写真付きの本人確認書類
官公署が発行している顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
(補足)本人の顔写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの、又は写真を特殊加工してあるもの
お持ちでない場合は、申請受付後、「照会書・回答書」を郵送しますので、回答書に必要事項を記入し、署名・押印の上、回答書と登録印及び本人確認書類一覧(PDFファイル:107.7KB)を参照してお持ちのものをご持参ください。
回答書の提出時も成年被後見人ご本人及び成年後見人の来庁が必要です。 - 成年後見人の本人確認書類
上記本人確認書類一覧をご参照ください。 - 登録手数料(300円)
印鑑登録証の交付
登録された方には「印鑑登録証」を交付します。
印鑑登録証明書の交付申請に必要なものですので、大切に保管してください。
印鑑登録証明書の交付については以下をご覧ください。
印鑑登録に関する諸手続き
下記の場合は、ぞれぞれ届出が必要です。
- 印鑑登録証・登録した印鑑を紛失したとき
廃止届をしてください。印鑑登録を抹消(廃止)します。新たに必要な場合は、再度、登録申請をしてください。 - 登録した印鑑の変更・盗難により、登録を廃止するとき
廃止届をしてください。印鑑登録を抹消(廃止)します。新たに必要な場合は、再度、登録申請をしてください。 - 転出するとき
転出予定日をもって印鑑登録は抹消(廃止)となります。印鑑登録証をご返却ください。 - 転居したとき
転居届をしてください。印鑑登録の住所は自動的に変更となります。 - 氏名が変わったとき
登録している印鑑が旧氏名を表したものである場合は抹消(廃止)されます。改めて登録申請をしてください。 - 死亡したとき
登録は自動で抹消(廃止)されます。印鑑登録証はご返却ください。 - 合併前の西郷町・五箇村・都万村の印鑑登録証をお持ちの場合
そのまま窓口へお持ちください。確認のうえ、有効なものであれば、順次無料で「隠岐の島町」の登録証に引き換えます。
受付窓口
郵送による申請(届出)はお受けできません。印鑑登録の重要性から、窓口での申請(届出)をお願いいたします。
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
隠岐の島町役場 町民課 戸籍住民係
電話番号 08512-2-8560
- 布施支所 電話番号 08512-7-4311
- 五箇支所 電話番号 08512-5-2211
- 都万支所 電話番号 08512-6-2311
- 中出張所 電話番号 08512-4-0002
受付時間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時