法律の改正により、令和2年5月25日(月曜日)よりマイナンバー通知カードが廃止となりました。
廃止後の通知カードの取り扱いについて
- 氏名・住所等に変更が生じた場合の通知カードへの記載は行いません。
- 通知カードの新規交付及び再交付は行いません。
- 通知カードの紛失や返納の手続きについては、引き続き必要となります。
- 通知カードに記載された氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き、マイナンバーを証明する書類として使用できます。
- 記載内容に変更がある方は、以下の書類でマイナンバーの証明が可能です。
- マイナンバーカード(交付申請については下記を参照してください)
- マイナンバーが記載された住民票の写し
マイナンバーカードの交付申請について
【下図の個人番号カード交付申請書をお持ちの場合】
通知カード廃止後であっても、スマホやパソコンでオンライン交付申請が可能です。
(補足)改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも申請書の利用は可能です。
【下図の個人番号カード交付申請書を紛失された場合】
役場町民課(1番窓口)、または郵便による申請方法から申請書を入手できます。
詳しくは「マイナンバーカードの申請について」をご覧ください。

通知カード廃止後のマイナンバーの通知について
通知カード廃止後のマイナンバー通知は、「個人番号通知書」の送付により行います。
出生や国外転入者等、新たに個人番号が付与される方が対象となるため、すでに個人番号が付与されている方への送付はされません。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
また、氏名・住所等に変更が生じた際の記載事項の変更及び再発行は行いません。
詳しくは「個人番号通知書について」をご覧ください。