過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に基づき、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除措置を受けることができます。

 特別措置の適用を受けるには、行った設備投資が「隠岐の島町過疎地域持続的発展計画」に定める「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。確認を受けたい方は、以下の確認申請書に必要書類を添えて、地域振興課政策企画係にご提出ください。

国税の割増償却を受けられる場合があります

 以下の内容により5年間の割増償却(通常の減価償却額より多い額を減価償却費として計上)を行うことができますので、制度適用を希望される場合は、申告前に手続きをお願いいたします。

対象地域

隠岐の島町全域

対象業種・事業・割増償却の償却限度額など

製造業、旅館業
資本金の規模 取得価額の要件 割増償却の償却限度額
5,000万円以下 500万円以上
  • 機械・装置 普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%
5,000万円超
1億円以下
1,000万円以上
(新増設による取得に限る)
  • 機械・装置 普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%
1億円超 2,000万円以上
(新増設による取得に限る)
  • 機械・装置 普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%
農林水産物等販売業、情報サービス業等
資本金の規模 取得価額の要件 割増償却の償却限度額
5,000万円以下 500万円以上
  • 機械・装置 普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%
5,000万円超 500万円以上
(新増設による取得に限る)
  • 機械・装置 普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の48%

割増償却期間

5年間

適用期限

令和8年3月31日

手続き方法

 国税に係る租税特別措置(割増償却)を活用される場合は、税務申告時に「隠岐の島町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合する設備投資であることの確認書を添付する必要があります。

 確認書の交付については、「確認申請書」をダウンロードのうえ、内容の確認できる資料を添えて税務申告の1か月前までに隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。

1 提出書類

2 手続きの流れ

  1. 【事業者】設備投資を実施
    (注意)取得等をした機械及び建物が、減価償却の対象になるかどうかは、最寄りの税務署でご確認ください
  2. 【事業者】「確認申請書」により市町村へ申請
  3. 【町】当該設備投資が本税制の対象となるか、「産業振興促進事項」に適合するかを確認し、「確認書」を事業者に交付する
  4. 【事業者】交付された「確認書」を添付して、税務署で確定申告

地方税の軽減について

対象業種は、離島振興法に基づく地方税(事業税、不動産取得税、固定資産税)の軽減が受けられる場合がありますので、詳しくは各担当までお問い合わせください。

  • 事業税:東部県民センター 法人課税課 電話番号0852-32-5621
  • 不動産取得税:東部県民センター 不動産課税課 0852-32-5616
  • 固定資産税:隠岐の島町役場 税務課固定資産係 08512-2-8574

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興課 政策企画係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8570
ファックス:08512-2-6005

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