隠岐の島町管理の道路で工事や作業を行い、通行規制が必要となる場合に提出する申請です。

申請は、工事や作業を開始する1週間前までに提出してください。

(注意)道路上で工事・作業・工作物設置などを行う場合は、道路交通法に基づく「道路使用許可」を所轄警察署へ別途申請する必要があります。

申請に必要な書類

1 道路の通行規制申請書(Wordファイル:14KB)

必要事項を記入してください。

2 位置図

縮尺1/50,000程度の地図などにより規制箇所を表示してください。住宅等の個人名は記載不可です。

3 規制形態図(平面図)

縮尺1/2,500から1/5,000程度の図面などで、規制範囲がわかるように作成してください。

規制延長及び、工事延長を記入してください。

4 横断図

縮尺1/100程度の図面などで、"道路や歩道の幅員"および"規制する幅と通行可能な幅"を必ず表示してください。

(注意)片側交互通行の場合、基本的に3メートル以上必要。

(注意)可能な限り仮歩道を設ける。(0.75メートルから1.50メートル)

5 保安施設配置図(看板絵図)

規制延長や看板、バリケード、交通整理員などの配置を表示してください。

看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。

参考 保安施設一覧表(Excelファイル:1.9MB)

看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。

6 迂回路図

全面通行止等で、迂回路が必要な場合に添付してください。

工事区間迂回路看板設置位置も記入してください。

 

提出部数

1部

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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