○隠岐の島町農業経営開始支援資金交付要綱

令和8年7月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する資金を交付するため、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記1に基づき、予算の範囲内で隠岐の島町農業経営開始支援資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、実施要綱別記1第5の2(1)に掲げる要件を満たす新規就農者(以下「交付対象者」という。)とする。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、実施要綱別記1第5の2(2)イ(ア)から(ウ)を全て満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

3 複数の交付対象者が農業法人を設立し、共同経営する場合の資金の交付は、実施要綱別記1第5の2(2)ウに定めるところによる。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱別記1第6の2(1)に規定する青年等就農計画等を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項による承認申請があったときは、青年等就農計画等の内容を審査し、第2条の要件を満たし、かつ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する審査は、第14条第1項に規定するサポート体制の協力のもとで、必要に応じて面接等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条第1項の規定による承認を受けた交付対象者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、町長に青年等就農計画等の変更の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

2 前条第2項の規定は、青年等就農計画等の変更の承認申請があった場合について準用する。

(営農実施申請書の承認)

第6条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、実施要綱別記1第5の2(1)セに該当する場合、営農実施申請書(実施要綱別記1別紙様式第29号)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項による承認申請があったときは、予算の範囲内でこれを承認し、その旨を営農実施申請承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、経営開始支援資金交付申請書(実施要綱別記1別紙様式第19号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。

2 前項の規定による資金の交付申請は、1か月分から1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 前2項の規定は、第5条の規定による青年等就農計画等の変更に伴って、資金の交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する資金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、予算の範囲内において資金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合は、経営開始支援資金交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は1年分を一括で交付することができるものとする。

(実績報告)

第9条 資金の交付を受けた交付対象者(以下「資金受給者」という。)が規則第10条の規定に基づき行う実績報告は、第7条に規定する資金の交付申請をもって替えるものとする。

(資金の額の確定)

第10条 町長が前条の規定による実績報告を受けたとき、規則第11条の規定に基づき行う資金の額の確定は、第8条に規定する資金の交付決定の通知をもって替えるものとする。

(資金の交付)

第11条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。

(就農状況の報告)

第12条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る就農状況報告書(実施要綱別記1別紙様式9―1号)を町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間(第4項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る作業日誌(実施要綱別記1別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し離農した場合は、離農後1箇月以内に離農届(要綱別記1別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(実施要綱別記1別紙様式第15号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。

6 前項の規定による就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(実施要綱別記1別紙様式第16号)を町長に提出しなければならない。

7 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(就農期間中の確認)

第13条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による就農状況の報告を受けたときは、次条第1項に規定するサポート体制の協力のもとで、資金受給者が新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているか就農状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

2 前項に規定する就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第17号)を使い、面談、圃場の確認、書類の確認等により行うものとする。

3 町長は、前2項の確認に加え、次条第2項のサポートチームと協力して資金受給者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、実施要綱別記1第7の2(5)イ(ア)から(ウ)で定める方法により、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1様式第17号)を用いて、経営状況と課題を資金受給者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

4 町長は、前条第4項の規定により就農の中断をした者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けた指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第14条 町長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、隠岐支庁農林水産局、隠岐の島町農業委員会、島根県農業協同組合隠岐地区本部、公益財団法人隠岐の島町農業公社等の関係機関に所属する者等で構成するサポート体制を整備するものとする。

2 町長は、前項に規定するサポート体制の中から、資金受給者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金受給者の各課題の相談先を明確にするものとする。

サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。

(交付の停止)

第15条 町長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第12条の規定による就農状況の報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(5) 第13条の規定による就農状況の確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと認められとき。

(6) 実施要綱別記1第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合

(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合。ただし、その後に世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。

(受給の中止)

第16条 資金受給者は、資金の受給を中止しようとするときは、中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(受給の休止)

第17条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により就農を休止しようとするときは、町長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第18条 資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資金受給者は、当該各号に規定する額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気や災害等のやむを得ない事情として、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第15条第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に受給した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 資金の交付期間(第6条第2項の承認を受けた者は、本資金と隠岐の島町農業経営開始資金交付要綱(令和8年隠岐の島町告示第62号)の資金との合計の交付期間。また、休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合 既に受給した資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし、第12条第4項の規定による手続をし、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農を中断した期間と同期間の就農を継続した資金受給者を除く。

(返還免除の承認)

第19条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記1様式第18号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、資金の返還を免除することができるものとする。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年7月1日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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隠岐の島町農業経営開始支援資金交付要綱

令和8年7月1日 告示第86号

(令和8年7月1日施行)