○隠岐の島町農業経営開始資金交付要綱

令和8年3月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組を総合的に講じていくため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して、予算の範囲内で隠岐の島町農業経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 資金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす新規就農者(以下「交付対象者」という。)とする。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を全て満たす独立又は自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「令和4年改正法」という。)附則第5条に基づく公告があったもの、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 青年等就農計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画をいう。以下同じ。)の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、基盤強化法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(別紙様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、経営の多角化、新技術の導入等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると市町村長に認められること。交付主体は当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると町長が認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 地域計画(基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画をいう。)のうち目標地図(同条第3項の地図をいう。以下同じ)に位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「目標地図に位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 次に掲げる条件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 雇用就農資金等実施要綱(令和7年3月31日付け6経営第2412号農林水産事務次官依命通知)別記1雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知。以下、「緊急対策実施要綱」という。)の別記2雇用就農者実践研修支援事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 実施要綱別記1経営発展支援事業のうち地域計画早期実現支援枠、新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依命通知。以下、「緊急円滑化対策実施要綱」という。)の別記2世代交代・初期投資促進事業のうち世代交代円滑化タイプによる助成金、又は経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の別記1経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

 実施要綱別記1経営発展支援事業のうち通常枠、緊急対策実施要綱の別記6初期投資促進事業又は緊急円滑化対策実施要綱の別記2世代交代・初期投資促進事業のうち初期投資促進タイプについて補助対象事業費の上限額である1,000万円(夫婦で共同経営する場合は夫婦で1,500万円)の助成を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。

(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(10) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体が認める場合は、採択及び交付を可能とする。この場合、交付主体は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示すること。

(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(12) 令和4年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(13) 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づく環境負荷低減に取り組む意思があること。

(14) 交付対象者は、原則として交付期間内に、農業経営人材育成研修プログラムの中級コースなど、農業経営力の向上に資する研修を受講し、修了すること。

(15) 緊急円滑化対策実施要綱の別記1就農準備・経営開始支援事業の第7の2の(2)の承認を受けているが、承認された交付期間に応じた資金の交付が完了していないこと。

(交付金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(ア) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(イ) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(ウ) 夫婦共に目標地図に位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが目標地図に位置づけられた者等に限る。)に交付期間1月につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が農業人材力強化総合支援事業実施要綱の別記1農業次世代人材投資事業、就農準備・経営開始支援事業又は第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。

2 町長は、前項による承認申請があったときは、青年等就農計画等の内容を審査し、第2条の要件を満たし、かつ、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第2号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する審査は、第14条第1項に規定するサポート体制の協力のもとで、必要に応じて面接等の実施により行うものとする。

(青年等就農計画等の変更)

第5条 前条の規定による承認を受けた交付対象者は、青年等就農計画等を変更しようとするときは、町長に青年等就農計画等の変更の承認を受けなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない経営面積の拡大又は品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

2 前条の規定は、青年等就農計画等の変更の承認申請があった場合について準用する。

(交付の申請)

第6条 青年等就農計画等の承認を受けた交付対象者は、経営開始資金交付申請書(様式第3号)を作成し、町長に資金の交付を申請する。

2 前項の規定による資金の交付申請は、1か月分から1年分を単位として行うことを基本とし、原則として申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 前2項の規定は、前条の規定による青年等就農計画等の変更に伴って、資金の交付申請の内容に変更が生じる場合について準用する。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する資金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、予算の範囲内において資金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をした場合は、経営開始資金交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は1年分を一括で交付することができるものとする。

(実績報告)

第8条 資金の交付を受けた交付対象者(以下「資金受給者」という。)規則第10条の規定に基づき行う実績報告は、第6条に規定する資金の交付申請をもって替えるものとする。

(資金の額の確定)

第9条 資金受給者から実績報告の提出があったときに、町長が規則第11条の規定に基づき行う資金の額の確定は、第7条に規定する資金の交付決定の通知をもって替えるものとする。

(資金の交付)

第10条 資金は、前条の規定による資金の額の確定後、交付するものとする。

(就農状況の報告)

第11条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る就農状況報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月に係る作業日誌(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 資金受給者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し離農した場合は、離農届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

4 資金受給者は、交付期間終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

5 前項の規定による就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

6 資金受給者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間の間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(就農期間中の確認)

第12条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による就農状況の報告を受けたときは、次条に規定するサポート体制の協力のもとで、資金受給者が新規就農者育成総合対策のうち就農準備資金・経営開始資金の考え方について(令和4年3月29日付け3経営第3216号農林水産省経営局就農・女性課長通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たしているか就農状況を確認し、必要な場合は適切な指導を行うものとする。

2 前項に規定する就農状況の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)を使い、面談、圃場の確認、書類の確認等により行うものとする。

3 町長は、前2項の確認に加え、第13条第2項のサポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は、以下アからウまでの方法により、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)を用いて、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

ア 開始資金交付対象者への面談

a 営農に対する取組状況

b 栽培・経営管理状況

c 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

d 労働環境等に対する取組状況

イ 圃場確認

a 耕作すべき農地が遊休化されていないか

b 農作物を適切に生産しているか

ウ 書類確認

a 作業日誌

b 帳簿

c 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、令和4年改正法附則第5条に基づく公告があった農用地利用集積計画、令和4年改正法附則第9条に基づく公告があった農用地利用配分計画、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に基づく公告があった農用地利用集積等促進計画、都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画又は特定作業受委託契約書のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)

4 町長は、前項の規定により就農の中断をした者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けた指導を行うものとする。

(サポート体制の整備)

第13条 町長は、新規交付対象者の経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、隠岐支庁農林局、隠岐の島町農業委員会、島根県農業協同組合隠岐地区本部、財団法人隠岐の島町農業公社等の関係機関に所属する者等で構成するサポート体制を整備するものとする。

2 町長は、前項に規定するサポート体制の中から、資金受給者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、資金受給者の各課題の相談先を明確にするものとする。

サポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とする。

(交付の停止)

第14条 町長は、資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 農業経営を中止したとき。

(3) 農業経営を休止したとき。

(4) 第12条の規定による就農状況の報告を定められた期間内に行わなかったとき。

(5) 第13条の規定による就農状況の確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと認められるとき。

(6) 前年の世帯全体の所得が600万円以上であった場合。ただし、その後に世帯全体の所得が600万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(受給の中止)

第15条 資金受給者は、資金の受給を中止しようとするときは、中止届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(受給の休止)

第16条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により就農を休止しようとするときは、町長に休止届(様式第13号)に提出しなければならない。

2 前項の規定により休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(資金の返還)

第17条 資金受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該資金受給者は、当該各号に規定する額を返還しなければならない。ただし、第1号又は第3号に該当する場合であって、次条の規定による申請により病気や災害等のやむを得ない事情として、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 第14条第1号から第5号までに掲げる事項に該当した時点が既に受給した資金の対象期間中である場合 残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金の額

(2) 虚偽の申請等を行った場合 資金の全額

(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間及び同程度の営農を継続しなかった場合 既に受給した資金の総額に営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額。ただし、第11条第4項の規定による手続をし、就農を中断した日から原則1年以内に就農を開始し、就農を中断した期間と同期間の就農を継続した資金受給者を除く。

(返還免除の承認)

第18条 前条第1項の規定にかかわらず、資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定による返還免除の申請があったときは、その内容を審査し適当であると認めた場合は、資金の返還を免除することができるものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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隠岐の島町農業経営開始資金交付要綱

令和8年3月26日 告示第62号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和8年3月26日 告示第62号