○隠岐の島町生活困窮者等就労準備支援事業実施要綱
令和8年4月1日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業の対象者及び生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対する就労準備支援事業(以下「事業」という。)の実施に際し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の定義は、生活困窮者自立支援法、生活保護法及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、隠岐の島町とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効果的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他町長が適当と認める民間団体に、事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、隠岐の島町に居住する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 隠岐の島町生活困窮者自立相談支援事業を利用している生活困窮者であって、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省第6号)第4条に定める要件を満たす者。
(2) 隠岐の島町福祉事務所における生活保護受給者であって、日常生活習慣、基礎技能等を習得することにより就労が見込まれる者のうち、本事業の利用を希望する者。
2 前項の規定にかかわらず、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、本事業の対象としないものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援の目標や具体的な支援内容を記載した支援計画書の作成・見直し
(2) 日常生活自立に関する支援
(3) 社会自立に関する支援
(4) 就労自立に関する支援
(5) その他町長が就労準備のために必要と認める支援
(職員の配置)
第6条 事業の実施にあたり、就労準備支援員を配置するものとする。
2 就労準備支援員は、原則として厚生労働省が実施する養成研修を受講し修了証を受けていること又は受講予定の者とし、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) キャリアコンサルタント、産業カウンセラー等の資格を有する者又は就労支援事業に従事していた者であって、生活困窮者及び生活保護受給者への就労支援を適切に行うことができる者
(2) 社会福祉士の資格を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が就労準備支援員として認める者
3 就労準備支援員は、隠岐の島町生活困窮者等家計改善支援事業実施要綱(令和8年隠岐の島町告示第71号)第6条に規定する家計改善支援員を兼ねることができるものとする。
(利用の決定及び通知)
第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(利用期間)
第9条 事業の利用期間は、原則1年を超えないこととする。ただし、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の状況を踏まえ、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前項の規定により事業の利用期間の延長を決定したときは、決定通知書により利用者に通知する。
(利用料)
第10条 事業の利用料は、無料とする。
(利用の中止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。
(1) 第4条に規定する対象者でないことが明らかになった場合
(2) 事業による支援を拒否し又は必要な指示に従わない場合
(3) 利用者の所在が不明となった場合
(4) 暴力・暴言などの迷惑行為を繰り返す等の事由により、事業の利用継続が困難であると町長が判断した場合
(利用の終了)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を終了するものとする。
(1) 利用者が就職し、継続した支援を必要としなくなった場合
(2) 第9条に規定する利用期間が終了した場合
(3) 利用者に対する支援が、他機関又は他事業へ引き継がれた場合
(4) 利用者が死亡した場合
2 前項に掲げる場合のほか、利用者から辞退の申出があった場合も利用を終了するものとする。
(守秘義務)
第13条 事業に従事する者は、事業の実施により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施方法については、厚生労働省が示す就労準備支援事業の手引き等によるものとし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。





