(補足)各様式は、申請窓口又はページ下段ダウンロード一覧よりご利用ください。

航行に関する報告

船員法第19条により、下記に該当する場合は「船長は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない」とされています。

  • 船舶の衝突、乗場、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。
  • 人命又は船舶の救助に従事したとき。
  • 無線電線によって知ったときを除いて、航行中他の船舶の遭難を知ったとき。
  • 船内にある者が死亡し、又は行方不明になったとき。
  • 予定の航路を変更したとき。
  • 船舶が抑留され、又は捕獲されたときその他船舶に関し著しい事故があったとき。

必要なもの

  1. 航行報告書 3部(A3サイズ)(注意)報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)
  2. 航海日誌
  3. 船長(機関に関する場合は、機関長を含む)の海技免状

航行に関する報告の証明

 航行に関する報告をした事実について証明を受けたいとき。

必要なもの

  1. 航行報告証明申請書
  2. 航行報告書(証明が必要な部数をA3サイズでご用意ください)(注意)報告書の名義は船長であること(船長が死亡した場合等は船舶所有者)
  3. 航海日誌
  4. 手数料 1部2,600円

注意事項

  • 報告と証明を同時に申請する場合の報告書は、提出用(3部)と証明用(必要な部数)をご用意ください。
  • 手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。
  • 支所・出張所での受付は行っておりません。

届出窓口

隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口) 電話番号:08512-2-8560

(補足)最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です(運輸局一覧は全国運輸支局等のご案内をご覧ください)

受付時間

月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時00分

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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