船員法第37条の規定により、船長(船長ができないときは船舶所有者)は雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。

(注意)各様式は、申請窓口又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください。

雇入・雇止

  • 新たに雇入契約(雇用契約が成立)したとき
  • 雇止契約(雇用契約が終了)したとき

必要なもの

  1. 雇入(雇止)届出書(A3サイズ)
  2. 対象者の船員手帳
  3. 海員名簿
  4. 乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)2部
  5. 資格証明書(海技免状等)

変更・更新

  • 「船名」「総トン数」「主機の種類」「主機の出力」「航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域」「船舶の用途」に変更があるとき
  • 「労働条件」「雇入期間」「職務」に変更があるとき
  • 前回の雇入契約とまったく同じ内容の契約を結ぶとき(更新)

必要なもの

  1. 雇入契約変更(更新)届出書(A3サイズ)
  2. 対象者の船員手帳
  3. 海員名簿
  4. 乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)2部
  5. 資格証明書(海技免状等)
  6. 船舶国籍証明書等、変更が確認できるもの(船舶に関する変更の場合)

雇入契約のない船長の就退職等の証明

雇入契約のない船長(船主または生計・住所を同一にするその家族)が船舶に乗下船する場合に、就職、退職、変更の証明を受けたいとき

(注意)退職及び変更の証明は、就職証明を受けた方のみ行います

必要なもの

  1. 船長就退職等証明申請書
  2. 海員名簿
  3. 船員手帳
  4. 海技免状
  5. 船舶国籍証明書等(変更の場合)
  6. 手数料870円

注意事項

  • 雇入契約のない船長の就退職等の証明の申請は、必ずご本人がお越しください。
  • 手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。
  • 各支所・出張所での受付は行っておりません。

届出窓口

隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口)電話番号:08512-2-8560

(注意)最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です
(運輸局一覧は全国運輸支局等のご案内をご覧ください)

受付時間

 月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時

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この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍住民係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8560
ファックス:08512-2-4997

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