船員法第37条の規定により、船長(船長ができないときは船舶所有者)は雇入契約の成立、終了、更新又は変更があったときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければなりません。
(注意)各様式は、申請窓口又は下段ダウンロード一覧よりご利用ください。
雇入・雇止
- 新たに雇入契約(雇用契約が成立)したとき
- 雇止契約(雇用契約が終了)したとき
必要なもの
- 雇入(雇止)届出書(A3サイズ)
- 対象者の船員手帳
- 海員名簿
- 乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)2部
- 資格証明書(海技免状等)
変更・更新
- 「船名」「総トン数」「主機の種類」「主機の出力」「航行区域若しくは従業制限若しくは従業区域」「船舶の用途」に変更があるとき
- 「労働条件」「雇入期間」「職務」に変更があるとき
- 前回の雇入契約とまったく同じ内容の契約を結ぶとき(更新)
必要なもの
- 雇入契約変更(更新)届出書(A3サイズ)
- 対象者の船員手帳
- 海員名簿
- 乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表)2部
- 資格証明書(海技免状等)
- 船舶国籍証明書等、変更が確認できるもの(船舶に関する変更の場合)
雇入契約のない船長の就退職等の証明
雇入契約のない船長(船主または生計・住所を同一にするその家族)が船舶に乗下船する場合に、就職、退職、変更の証明を受けたいとき
(注意)退職及び変更の証明は、就職証明を受けた方のみ行います
必要なもの
- 船長就退職等証明申請書
- 海員名簿
- 船員手帳
- 海技免状
- 船舶国籍証明書等(変更の場合)
- 手数料870円
注意事項
- 雇入契約のない船長の就退職等の証明の申請は、必ずご本人がお越しください。
- 手数料は隠岐の島町の収入証紙での納付となります。収入印紙等での受付はできません。
- 各支所・出張所での受付は行っておりません。
届出窓口
隠岐の島町役場 町民課戸籍住民係(1階4番窓口)電話番号:08512-2-8560
(注意)最寄りの地方運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む)、船員法指定市町村で受付可能です
(運輸局一覧は全国運輸支局等のご案内をご覧ください)
受付時間
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時
ダウンロード
雇入契約変更(更新)届出書 (PDFファイル: 350.9KB)
雇入契約変更(更新)届出書 (Excelファイル: 18.0KB)
乗組員名簿(クルーリスト)(海員名簿第6表 (PDFファイル: 205.2KB)