働き方改革関連法が、2019年4月1日より順次施行され、今後、大企業に時間外労働の上限規制が適用されることに伴い、中小企業等に無理な発注を行うことが懸念されます。

事業主の皆様へ

事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取り組みが行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。

  1. 週末発注・週初納入、就業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
  2. 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
  3. 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。

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商工観光課 商工労働係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8575
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