毎年9月1日から10日までは、「屋外広告物適正化旬間」です。

島根県では良好な景観の形成等を目的に屋外広告物条例を定め、規制・誘導を行っています。

屋外に看板やポスターを設置する場合は、適正な設置にご協力をお願いします。

また、既に設置されている場合も、自己点検を行いましょう。

島根県屋外広告物条例のポイント

1.設置には事前に町長の許可が必要です。

2.種類に応じて面積や高さなどの基準があります。

3.著しく破損したものや倒壊の恐れがあるものは設置できません。

4.工事の発注は屋外広告業登録済みの業者に行いましょう。

5.禁止地域には屋外広告物を設置できません。(禁止地域の例:玉若酢命神社の境内・水若酢神社の境内・佐々木家住宅の敷地)

6.設置後は、適切に補修を行い、良好な状態で管理してください。

7.不要となった屋外広告物は速やかに撤去しましょう。

8.許可期間の更新の際は、有資格者による安全点検報告が義務化されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 管理住宅係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8564
ファックス:08512-2-3302

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