島根県が実施している中小・小規模事業者等出産後職場復帰促進事業における奨励金支給について、令和2年度から制度が改正されました。
制度改正について
【改正前】
支給申請を行う月の初日において常時雇用する労働者数が50人未満の
事業所を県内に有し、当該事業所において雇用する労働者が出産後に
連続した3か月以上の育児休業を取得し、かつ職場復帰をした日から
起算して3か月以上勤務していること。
【改正後】
・子が1歳になるまでの育児休業について、分割して2回取得した場合、
産後連続した3か月の育児休業を取得していない場合でも、通算3か月
以上の育児休業の取得をもって、奨励金の支給対象となります。
※分割して取得する育児休業の一方は、産後休業に連続して取得する
ものである必要があります。
・出産後の離職防止という制度趣旨を鑑み、申請日時点で申請に係る
労働者が離職している場合は、奨励金の支給対象外となります。
【島根県HP】中小・小規模事業者等出産後職場復帰奨励金について
(注意)詳しくは最寄りの商工会議所または商工会へ、お問合せください
隠岐の島町商工会 電話番号 08512-2-1157
