隠岐の島町では、店舗等の売上の確保と顧客満足度向上に係る経費を補助することにより売上確保や店舗の付加価値を高めるための新事業展開や新サービス提供を促進し、地域商業の振興に寄与することを目的とした補助金をご用意しています。

交付対象者

 町内に店舗等を設け、令和7年4月1日時点で3年以上対象業種の事業を営む中小企業者又は小規模事業者【現在営業中の方】

対象となる業種

小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業

(注意)以下の方は対象外です。

  • 町税等の滞納がある方
  • 宗教、政治・経済・文化団体
  • 国または地方公共団体からの運営委託および指定管理による事業の方

補助対象経費・補助金額

 補助の対象となるのは、主として来客のために利用する設備、空間の整備です。

補助対象経費と補助金額の詳細
事業区分 補助対象経費 補助率 補助限度額
店舗改修
  • 工事請負費
  • 設備費
  • 原材料費
  • 設計委託料
  • 監理委託料
1/2
  • 上限:500千円
  • 下限:50千円
備品購入

備品購入費

  • (注意)備品とは性質及び形状を変えることなく長時間使用できる物品であって、1品が100千円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の製品を指す。
  • (注意)上記に不随して発生する経費(運賃、設置費等)も含む。
1/2
  • 上限:500千円
  • 下限:50千円

注意事項

  • 事業開始前(補助対象経費に係る発注前)に申請が必要です。
  • 交付決定日から5年未満で補助対象事業を廃止した場合は補助金を返還していただきます。
  • 令和8年3月31日までに事業を完了(施工および補助対象経費の支払いを完了)していただくことが必要です。
  • 予算に限りがございますので、活用を希望される方はお早めにに申請ください。

申請・お問合せ先

隠岐の島町役場 商工観光課 商工労働係

電話番号 08512-2-8575 ファックス番号 08512-2-3302

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この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
電話番号:08512-2-8575
ファックス:08512-2-3302

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