○隠岐の島町職員のハラスメントの防止等に関する要綱
令和8年1月1日
訓令第8号
庁中一般
各公所
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 隠岐の島町役場等の業務に従事する全ての職員をいう。
(2) 職場 勤務場所のみならず、職員が業務を遂行する全ての場所をいい、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。
(3) ハラスメント 「セクシュアル・ハラスメント」、「パワー・ハラスメント」、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」、「モラル・ハラスメント」及び「その他のハラスメント」の総称をいう。
(4) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的志向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。
(5) パワー・ハラスメント 職務上の権限や地位等を背景に、業務や指導などの適正な範囲を超えて、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格、尊厳又は職場環境を害する行為をいう。
(6) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児又は介護を理由に他の職員の職場環境を害する言動又は制度等の利用に関し、当該職員の職場環境を害する行為をいう。
(7) モラル・ハラスメント 言葉、態度、身振り及び文書などによって、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格、尊厳又は職場環境を害する行為をいう。
(8) その他のハラスメント 前4号に掲げるもののほか、職員が他の職員に対して精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格、尊厳又は職場環境を害する行為をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。
2 町長は、ハラスメントに対する相談の申出、当該相談に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応等に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤務意欲の低下及び職場環境を害することを自覚するとともに、職員の人権を尊重しなければならない。
3 職員は、この訓令に従い、町長が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員を監督する地位にあるもの(以下「監督者」という。)は、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(研修等の実施)
第6条 町長は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のため、職員に対し、研修等を通じた意識の啓発及び知識の向上を図り、その他必要な措置を講ずるものとする。
(相談等の窓口)
第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)に対応するため、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口は、次に掲げる職員(以下これらを「相談員」という。)をもって構成し、事務局は総務課に置くものとする。ただし、総務課長に事故あるときは、隠岐の島町長の職務代理者の順序に関する規則に準じて職務を代理するものとする。なお、相談員の数は男女同数となるよう努め、自身が関係する相談等の処理に関与してはならない。
(1) 総務課長
(2) 総務課長が推薦する職員 2人
(3) 職員労働組合から推薦を受けた職員 2人
(相談員の責務)
第8条 相談員は、相互に連携し、相談等に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めなければならない。
2 相談等に対応した相談員は、相談記録表(別記様式)により、その内容を記録しなければならない。
(相談等の申出)
第9条 相談等の申出が出来る者は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、被害者の上司、同僚その他の職員においても同様とする。
2 相談等の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとする。
(相談等への対応、処理)
第10条 相談員は、前条の規定により相談等があった場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 事実関係の調査及び確認を行うこと。
(2) 相談者に対する助言、関係者に対する指導及び必要な調整を行うこと。
(3) 相談等の内容又は事実関係から町長が必要と認めるときは、次条第1項に規定するハラスメント対策委員会にその処理を委任すること。
(ハラスメント対策委員会)
第11条 相談窓口から委任された事案(以下「事案」という。)に公正かつ適切に対応するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる職員を持って構成する。ただし、事案の内容又は事実関係から町長が必要と認めるときは、外部有識者等を加えることができる。なお、委員の数は男女同数となるよう努め、自身が関係する相談等の処理に関与してはならない。
(1) 副町長
(2) 町長が指名する職員 2名
(3) 職員労働組合から推薦を受けた職員 2名
3 委員会は、事案について事実関係の調査並びに認定、対応措置の審議及び必要な指導助言を行うものとする。
4 委員会は、ハラスメントの事実を認定した場合には、町長に対してその事実及び対応措置について報告を行うものとする。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(守秘義務)
第12条 相談員、委員及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。
様式 略