○隠岐の島町長の職務代理者の順序に関する規則
平成22年10月29日
規則第21号
隠岐の島町長の職務代理者の順序に関する規則(平成16年隠岐の島町規則第7号)の全部を次のように改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する者がないときの町長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 地域振興課長
第3順位 財政課長
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。