○隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月16日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、既存事業者の売上確保や店舗の付加価値を高めるための新事業展開や新サービス提供などの店舗等魅力化向上に係る経費を補助することにより、地域商業等の振興に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象者は、別表のとおりとし、かつ次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税等を滞納していない者

(2) 宗教、政治・経済・文化団体でない者

(3) 第5条に規定する補助対象経費について他の制度により補助金等の交付を受けていないもの。

(4) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第1項に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。また、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させていないこと。

(補助事業の実施要件)

第4条 町長は、事業の実施に当たって、事業実施者に対して、次の各号に掲げる要件を付するものとする。

(1) 集客力及び顧客の利便性の向上が見込まれることにより、店舗の魅力化向上に資すること。

(2) 補助事業終了後も、自律的な事業の継続が見込まれること。

(3) 国又は地方公共団体からの運営委託及び指定管理による事業でないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

2 店舗改修工事の発注先、及び備品の購入先が町内の事業所であること。ただし、町内業者で対応できないものについては、この限りでない。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる必要書類を添えて、事業実施までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 積算明細書、見積書など経費明細のわかる資料

(3) 補助事業に係る設置・施工前の写真

(4) 店舗等の図面(補助事業に係る設置・施工箇所が分かるもの)

(5) 申請者の履歴事項全部証明書(法人)又は住民票の写し(個人)

(6) 申請者の町税等の滞納がない旨の証明書

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び補助条件)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更するものはこの限りでない。

2 補助事業者の責に帰す理由による申請額の増額変更は、原則として認めない。

(補助事業の内容及び経費の変更の承認)

第9条 町長は、前条による補助事業の内容及び経費の変更の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を休止又は廃止しようとするときには、あらかじめ隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金休止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき。

(2) 交付決定日から5年未満で補助対象事業を廃止したとき。

(補助金の返還免除)

第17条 町長は、前条の規定による補助金の返還に際し、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害により事業を継続できない場合

(2) 補助事業者が個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合

(3) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合

2 前項の規定により補助金の返還の免除を受けようとする補助事業者は、隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金返還免除申請書(様式第10号)により、返還免除の申請を行うことができる。

3 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。

(財産処分の制限等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。

2 前項の規定は、補助事業者が当該財産に係る補助金の全部に相当する金額を町長に納付した場合及び補助事業完了後5年を経過した場合は、適用しない。

(調査)

第19条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。

(委任)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

事業区分

交付対象者

補助対象経費

補助率

補助限度額

店舗改修

町内に主たる事業所を置く者であって、日本標準産業分類における、次の業種のいずれかに係る事業を申請日の属する年度の初日に3年以上継続して営んでいる中小企業者若しくは小規模事業者又は当該店舗等の所有者

・小売業

・飲食サービス業

・生活関連サービス業

※「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者。

工事請負費

設備費

原材料費

設計委託料

監理委託料

1/2以内

上限500千円

下限50千円

※補助金は1店舗につき1回を限度とし、予算の範囲内で交付するものとする。

備品購入

備品購入費

※備品とは、性質及び形状を変えることなく長期間使用できる物品であって、1品が100千円(消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の製品を指す。

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隠岐の島町店舗等魅力化向上支援事業費補助金交付要綱

令和7年7月16日 告示第69号

(令和7年8月1日施行)