○隠岐の島町立学校ストレスチェック制度実施規程
令和7年5月26日
教育委員会訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第16条)
第2節 医師による面接指導(第17条―第21条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第22条―第24条)
第4章 記録の保存(第25条―第28条)
第5章 情報管理(第29条―第31条)
第6章 情報開示、苦情処理(第32条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的・変更手続・周知)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェックを隠岐の島町立学校において実施するにあたり、その実施方法等を定めることを目的とする。
2 ストレスチェック制度の実施方法については、この訓令に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 この訓令を変更する場合は、学校保健連絡協議会(以下「協議会」という。)において、調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
4 教育長は、訓令の写しをメールや隠岐の島町立学校と隠岐の島町教育委員会のファイル共有等(以下「ファイル共有等」という。)を活用することにより、適用対象となる全ての教職員に周知する。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、隠岐の島町立学校に勤務する次に掲げる教職員に適用する。ただし、隠岐の島町ストレスチェック制度実施規程の適用職員を除く。
(1) 正規職員
(2) 再任用職員
(3) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員等のうち、当該任用の期間が1年以上である者、任用更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者で、かつ、正規職員の勤務時間の4分の3以上の勤務時間がある職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 教育長は、第1条第4項の規定により、次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を教職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、教職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 教職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての教職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知されるため、ストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の教育長への提供に同意した場合に、教育長が入手した結果は、教職員の健康管理のためのみに使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務学校教育課の職員とする。
2 制度担当者の氏名は、別途、ファイル共有等を活用し、教職員に周知する。また、人事異動等により担当者の変更があった場合には、その都度、同様の方法により教職員に周知する。第7条の面接指導の実施者についても同様の扱いとする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として公立学校共済組合の担当部署が指定する職員(以下「実施事務従事者」という。)に、ストレスチェックの実施日程の調整及び連絡、調査票の配布、回収及びデータ入力等の各種事務処理を担当させる。
2 総務学校教育課の職員であっても、教職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、医師が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から9月の間に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条各号に掲げる全ての教職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった教職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた教職員のうち、休職期間が1か月以上の職員についてはストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 教職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定された期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、教職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて教職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 制度担当者は、なるべく全ての教職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に教職員の受検の状況を把握し、受けていない教職員に対して、隠岐の島町立学校の校長及び教頭(以下「管理職」という。)を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、職業性ストレス簡易調査表及び公立学校共済組合が提示している追加質問項目を用いて行う。
2 ストレスチェックは、公立学校共済組合が構築するWEBシステム「心のセルフチェックシステム」を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」によって行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、WEBシステム上においてチェック実施後に即時表示される。
(セルフケア)
第14条 教職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(教育長への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果をWEBシステムにより各教職員に通知する際に、結果を教育長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。教育長への結果提供に同意する場合は、教職員はWEBシステム内の同意事項チェックにより、実施者へ報告しなければならない。
2 教育長への結果通知に同意した教職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、教育長に、教職員に通知された結果をWEBシステム上で開示する。
3 第1項の規定にかかわらず、面接指導の希望申出を行った教職員については、教育長への結果提供に同意したものとみなす。
(ストレスチェックに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 教職員は業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、管理職は教職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された教職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知されてから30日以内に、WEBシステム上で面接指導の希望の有無を入力することにより、実施者へ申出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、制度担当者が該当する教職員に電子メール又は電話若しくは封書により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出がなされてから、概ね30日以内に設定する。なお、制度担当者は、電話で該当する教職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその教職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた教職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理職は、教職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、教職員が面接指導を受けていることを第三者に知られないよう配慮し、面接指導を実施する医師と制度担当者の協議の上、選定しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 制度担当者は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了した後、遅くとも30日以内に、面接指導報告書兼意見書(様式第1号)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見が面接指導を実施した医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、教育長が面接指導を実施した医師同席の上で、該当する教職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。
2 教職員は、正当な理由がない限り、教育長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、学校ごとの単位で行う。ただし、受験者が10人未満の学校については、他の学校と合算して集計・分析を行うことができる。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、教育長に、学校ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されていないもの)を提供する。
2 総務学校教育課は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて研修等を行う。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間及び保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合の「心のセルフチェックシステム」サーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、公立学校共済組合の「心のセルフチェックシステム」サーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存方法)
第28条 制度担当者は、教職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果及び面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を総務学校教育課内で5年間保存する。
2 制度担当者は、第三者に総務学校教育課内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第29条 教職員の同意を得て教育長に提供されたストレスチェックの結果の写しは、総務学校教育課のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第30条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、総務学校教育課のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する教職員の管理職又は島根県教育委員会の人事労働部門に提供することができる。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第31条 実施者から提供された集計・分析結果は、総務学校教育課で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該校の管理職に提供する。
2 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、学校・個人が特定されない範囲で、学校長を通して協議会に報告する。
第6章 情報開示、苦情処理
(情報開示等の手続き)
第32条 教職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示申出書(様式第2号)を総務学校教育課又は公立学校共済組合に申し出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第33条 教職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、苦情申出書(様式第3号)により総務学校教育課又は公立学校共済組合に提出しなければならない。
(守秘義務)
第34条 教職員からの情報の開示等や苦情申し立てに対応する制度担当者及び実施者、実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た教職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の教職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
(不利益な取扱いの防止)
第35条 総務学校教育課は、ファイル共有等を活用し、次の内容を通知するほか、ストレスチェックを毎年実施する際に隠岐の島町教育委員会が次に掲げる行為を行わないことを教職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った教職員に対して、申出を行ったことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 教職員の同意を得て教育長に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない教職員に対して、受けないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を教育長に提供することに同意しない教職員に対して、同意しないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない教職員に対して、申出を行わないことを理由として、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うにあたって、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、教職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その教職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される教職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
第7章 雑則
(委任)
第36条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。