○隠岐の島町ストレスチェック制度実施規程
平成28年8月30日
訓令第12号
庁中一般
各公所
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第4条―第7条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第8条―第16条)
第2節 医師による面接指導(第17条―第21条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第22条―第24条)
第4章 記録の保存(第25条―第28条)
第5章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的・変更手続き・周知)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェックを隠岐の島町職員を対象として実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法については、この規程に定めるもののほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 この規程を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第1条に規定する職員及び次に掲げる職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3以上であるものに適用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(2) 地方公務員法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第2号の規定により臨時的に任用する職員
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町長は、この訓令を職員に配布するほか、次の内容について職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気づき及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく管理者が結果を入手することはないこと。したがってストレスチェックを受けるときは、正直に回答することが重要であること。
(4) 職員が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェックの結果の町長への提供に同意した場合に、町長が入手した結果は、職員の健康管理のためのみに使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、総務課職員係長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者は、産業医及び衛生管理者である保健師の2名とし、産業医を実施代表者、保健師を共同実施者とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、衛生管理者及び総務課職員係の職員にストレスチェックの実施日程の調整・連絡・調査票の配布、回収、データ入力等の各種事務処理を担当させることができる。
2 衛生管理者又は総務課職員係の職員であっても、職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、毎年7月から9月の間のいずれかの1週間の期間を部署ごとに設定し、実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは、第2条に規定する全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1ヶ月以上の職員についてはストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第10条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定された期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 ストレスチェックの実施者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、実施事務従事者又は各職場の管理者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、別紙1の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、別に定める基準によって行う。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者名で、各職員宛ての封筒に封入して配布する。実施者の指示により、実施事務従事者が結果の通知を行うことができる。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町長への結果提供に関する同意の取扱い方法)
第15条 ストレスチェックの結果を各職員に通知する際に、結果を町長に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行う。町長への結果提供に同意する場合は、職員は結果通知の封筒に同封された別紙2の同意書に記入し実施者あてに送付しなければならない。
2 同意書により、町長への結果通知に同意した職員については、実施者の指示により、実施事務従事者が、町長に職員に通知された結果の写しを提供する。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
2 職員は勤務時間中にストレスチェックを受けるものとし、町長は職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒に同封された別紙3の面接指導申出書に記入し、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に実施者あてに送付しなければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から結果通知後20日以内に面接指導申出書の提出がなされない場合は、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で該当する職員に電子メール又は電話により申出の勧奨を行う。また、結果通知から30日を経過する前日(当該日が休日である場合は、それ以前の最後の勤務日)に、実施者の指示により、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は電話により、申出に関する最終的な意思確認を行う。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に申出の勧奨又は最終的な意思確認を行う場合は、第三者にその職員の面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する産業医の指示により、実施事務従事者が該当する職員及び管理者に電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られないよう配慮しなければならない。
2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所の選定は、職員が面接指導を受けていることを第三者に知られないよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 町長は、産業医に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、別紙4の面接指導報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見が産業医から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、人事担当課長が産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由について説明を行う。
2 職員は、正当な理由がない限り、人事担当課長が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、勤務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として、課ごとの単位で行う。ただし、10人未満の課については、他の課と合算して取り扱うことができる。
(集計・分析の方法)
第23条 集団ごとの集計・分析は、マニュアルに示されている仕事のストレス判定図を用いて行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、実施事務従事者が、人事担当課長に、課ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されていないもの)を提供する。
2 人事担当課長は、課ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて研修を行う。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第6条で実施事務従事者として規定されている衛生管理者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、実施者のサーバー内に5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第27条 保存担当者は、実施者のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第28条 人事担当課長は、職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を庁舎内で5年間保存する。
2 人事担当課長は、第三者に庁内に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続き)
第29条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。
(苦情申し立ての手続き)
第30条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申し立てを行う際には、所定の様式を総務課に提出しなければならない。
(守秘義務)
第31条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する総務課の職員は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別紙 略