○隠岐の島町中出張所等複合庁舎設置及び管理条例

令和7年5月23日

条例第17号

(設置)

第1条 隠岐の島町民の利便性の向上を図るため、隠岐の島町中出張所等複合庁舎(以下「複合庁舎」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 隠岐の島町中出張所等複合庁舎

位置 隠岐の島町中村沢8番地1

(施設)

第3条 複合庁舎は、次に掲げる施設をもって構成する。

(2) エントランスホール

(3) 会議室1

(4) 会議室2

(5) 会議室3

(6) 隠岐広域連合立隠岐の島町国民健康保険診療所の設置等に関する条例(令和6年隠岐の島町条例第1号)に定める中村診療所

(7) 隠岐広域連合立隠岐の島町国民健康保険診療所の設置等に関する条例(令和6年隠岐の島町条例第1号)に定める中村歯科診療所

(使用の許可及び制限)

第4条 複合庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益となるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、複合庁舎の管理運営上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させたとき。

(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用者が第4条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障をきたすおそれがあるとき。

(使用料)

第6条 複合施設の使用できる範囲及び使用料は別表に掲げるとおりとする。

2 町内に居住する65歳以上の者、又は地域振興に資することを目的とする団体が利用しようとする場合には、使用料は無料とする。

3 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務等)

第7条 利用者が故意又は過失により、複合庁舎の設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

会議室1

1時間

500円

会議室2

1時間

500円

会議室3

1時間

500円

エントランスホール

1時間

1,000円

備考

1 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業の目的で使用する場合の使用料は、上記に定める額の3倍の額を徴収する。

2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。

3 エントランスホールの利用料は、エントランスホールを占有し利用した場合に徴収する。

隠岐の島町中出張所等複合庁舎設置及び管理条例

令和7年5月23日 条例第17号

(令和7年6月1日施行)