○隠岐の島町森林整備技能者雇用支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町森林整備技能者雇用支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 森林は多面的機能を有しており、その地域に様々な恩恵をもたらしている。それらの機能を適切に発揮させていくためには、将来にわたり、森林を適切に整備及び保全していかなければならない。そこで、現場技能者への社会保険や退職共済金等の経費を支援することで、植栽や保育を行う森林整備技能者の育成・確保を重点的に行い、林業労働力の持続的な確保を目的とする。
(補助金対象経費等)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、公益財団法人 島根県みどりの担い手育成基金が行う「森林整備技能者雇用支援」助成金交付要綱に基づき算定された額とする。
2 補助金の交付対象となる者は、隠岐の島町内に事業所を有し、自ら常時雇用労働者を使用し、森林施業を行っている次の各号に掲げる全ての条件に該当する者とする。
(1) 島根県が運用する「島根県林業魅力向上プログラム」に登録する事業体であること。
(2) 森林経営計画を自ら申請運用し、適切に管理のできる事業体であること。
(3) 事業の実施状況及び予算・決算などの財政状況について、町長の求めに応じ適正な報告のできる事業体であること。
3 補助率及び補助限度額は、当該事業に要する経費のうち、事業主体が負担する額を超えない額で4分の1以内とし、上限額を1名あたり78,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、隠岐の島町森林整備技能者雇用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の書類の提出期限は、毎年度町長が別に定めるものとする。
(実績報告書)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は補助金交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、事業の実績を隠岐の島町森林整備技能者雇用支援事業補助金実績報告書(様式第5号)により町長に提出しなければならない。
(補助金の請求及び支払)
第9条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。
(交付決定及び確定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が交付決定及び確定を取り消す必要があると認めたとき。
(関係書類の保存)
第12条 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。