○隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第50号
隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付要綱(令和3年隠岐の島町告示第33号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、意欲と能力のある林業経営体に森林の経営・管理を集積・集約化するとともに、川上から川下までの連携による生産・加工・流通コストの一体的な削減を図ることを目的とする。
(1) 島根県林業・木材産業循環成長対策交付金
ア 高性能林業機械等の整備
(2) 林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金
ア 原木生産・再造林
(補助金の補助率等)
第3条 この補助金の補助率等は、別表に掲げるとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 第2条第2項第1号 島根県林業・木材産業循環成長対策交付金交付要綱(令和4年4月28日付け林第21号)
(2) 第2条第2項第2号 島根県林業・木材産業省エネ機器等導入緊急支援事業費補助金交付要綱(令和4年6月30日付け林第384号)
3 補助金の交付対象となる者は、隠岐流域林業活性化協議会の構成員のうち、隠岐の島町に事業所がある次の各号に掲げる者とする。
(1) 隠岐島後森林組合
(2) 認定事業体(島根県の認定を受けた者)
(3) その他、町長が特に必要と認めた者
4 補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
5 第2項に定めるものの他、町長が特に必要と認めるものは別に定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 前項に掲げる規定は、次に掲げる法に基づく申請者を除く。
(1) 免税事業者
(2) 簡易課税制度適用者
(決定内容の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(状況報告等)
第7条 補助事業者は、次の各号に掲げる届書を町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業着手届(様式第4号)
(2) 隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業完了届(様式第5号)
2 補助金の交付決定前に着手する場合にあっては、隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金に係る交付決定前着手届(様式第6号)を、あらかじめ町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は補助金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して隠岐の島町隠岐の島町林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産に係る補助金の全額に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(帳簿及び証拠書類)
第14条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び証拠書類を整備調製し、補助事業完了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかねばならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の区分 | 対象機械 | 交付率 |
購入事業 | 第3条第2項に定める高性能林業機械 | 対象経費に4分の1を乗じて得た額 |
リース事業 | 対象経費に3分の1を乗じて得た額 |