○隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する実施要領

令和7年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱(以下「事務取扱要綱」という。)第8条の規定により、都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定を受けようとする者を推進法人に指定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事務取扱要綱及びこの要領における「まちづくり活動」とは、隠岐の島町内において一般社団法人(公益社団法人を含む。)、一般財団法人(公益財団法人を含む。)特定非営利活動法人(NPO法人)又はまちづくり会社(まちづくりの推進を図ることを目的として設立される公共性が高い会社をいう。)が自発的に行う都市の再生のための公益的な活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(4) その他適当でないと認められる活動

(指定の申請)

第3条 事務取扱要綱第2条第2項第7号に規定する「まちづくり活動の実績を示す書面」とは、会報、パンフレット、議事録等をいう。

(指定の基準等)

第4条 事務取扱要綱第3条第1項第2号に規定する「まちづくり活動の実績とは、直近5年以内に行われたものをいう。

(事業の報告)

第5条 事務取扱要綱第5条第1項に規定する「事業計画書」には、計画する事業によって想定される効果とその効果を評価するための指標等を示すこと。

2 事務取扱要綱第6条第2項に規定する「事業報告書」には、実施した事業による効果を前項の指標に照らして評価し、その結果を示すこと。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する実施要領

令和7年3月28日 告示第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月28日 告示第34号