○隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年3月28日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項の規定に基づく都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。なお、新設の法人にあって、申請日までに決算期を迎えない申請者は(5)の代替として、申請者の役員が在籍する企業の前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を提出することとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(7) 推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面及び今後の方針等を記載した書面

(8) 活動地域を示す図面

(9) 法第119条に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類

(指定の基準等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定することができる。

(1) まちづくりの推進を活動目的としていること。

(2) 申請者又はその母体となっている組織に、まちづくり活動の実績があるこ

(3) 隠岐の島町内に事務所を有し、町内でまちづくり活動を行っていること。

(4) 業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5) 業務を行うに当たって関係行政機関や他の民間組織等と十分な連携を図ることが可能と認められること。

(6) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第3号に規定する暴力団に該当せず、かつ、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者が所属していないこと。

2 町長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、法第118条第2項の規定により公示するものとする。

(名称等の変更)

第4条 法第118条第3項に規定する変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、法第118条第4項の規定により公示するものとする。

3 推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を町長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を町長に提出するものとする。

3 町長は、法第121条第1項の規定により、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要と認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告させることができる。

(改善命令)

第6条 町長は、法第121条第2項の規定により、推進法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第7条 町長は、法第121条第3項の規定により、推進法人が第6の規定による命令に違反したときは、第3の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、町長は、法第121条第4項の規定により公示するものとする。

2 町長は、前項の規定による指定の取消しを行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により聴聞を行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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隠岐の島町都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

令和7年3月28日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)