○隠岐の島町介護人材確保対策事業補助金交付要綱
令和7年3月17日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に介護サービス等事業所を有する事業者(以下「介護サービス等事業者」という。)に対して、予算の範囲内において交付する隠岐の島町介護人材確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、介護サービス等事業者が、人材紹介事業者から介護職員等の紹介を受け雇用した際に支払う経費又は、外国人介護人材の雇用に当たり受入調整機関に支払う経費の一部を支援し、事業者が負担する費用の軽減を図り、もって長期的な雇用の確保及びサービスの安定的な供給に資することを目的とする。
(1) 介護サービス等事業所 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設(指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設)及び、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホームであって、民間の事業所をいう。
(2) 人材紹介事業者 厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得た事業者をいう。
(3) 受入調整機関 外国人技能実習機構から認定された監理団体又は、出入国在留管理局に登録された登録支援機関、国際人材協力機構又は、公益財団法人国際厚生事業団の受入調整機関をいう。
(4) 介護職員等 町内の介護サービス等事業所において、看護業務又は介護業務に従事する者であって、介護サービス等事業所が定める所定労働時間について勤務する常勤の者をいう。
(5) 外国人介護人材 EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者、技能実習制度を活用した外国人(技能実習生)及び、介護分野に係る活動を行う特定技能の在留資格を持つ外国人をいう。
(6) 手数料等 介護サービス等事業者が人材紹介事業者から介護職員等の紹介を受け、雇用した際に人材紹介事業者に支払った手数料(上限制手数料及び、届出制手数料のいわゆる成功報酬であって、求人申し込み時に支払う受付手数料を除く。)又は、外国人介護人材の雇用に当たり発生した経費及び雇用後に発生した経費のうち、受入調整機関に支払った経費をいう。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、介護サービス等事業者とし、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員等でない者に限る。
(1) 令和7年4月1日以降に、人材紹介事業者又は受入調整機関を介して、町内の介護サービス等事業所に従事する介護職員等を雇用すること。ただし、過去に隠岐の島町介護人材確保対策事業補助金の支給対象となった介護職員等は、補助金の対象から除外する。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる費用は、第2条(6)に規定する手数料等とし、介護職員等を雇用した年度の末日までに要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、1人当たりの補助対象経費の4分の1(25万円を上限とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、一会計年度につき一事業者当たり2名までを補助上限とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町介護人材確保対策事業補助金交付申請書(兼)実績報告書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 人材紹介事業者又は、受入調整機関等との契約書等の写し
(2) 介護職員等を紹介されたことが確認できる書類
(3) 手数料等の額の内訳が分かる書類(手数料積算書等)
(4) 手数料等を負担したことを証する書類(領収書等)
(5) 雇用証明書(様式第2号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、当該補助事業を完了した後において交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
2 前項の規定は、本事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第12条 補助事業者は、当該補助事業者に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。