○A重油代替えタンク改修事業補助金交付要綱
令和7年3月12日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、A重油代替えタンク改修実施事業者(以下「事業者」という。)に対するA重油代替えタンク改修事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 事業者へ補助金を交付することで、改修による需要者への提供価格の高騰を抑えることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、A重油代替えタンク改修事業を行う者とする。ただし、隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員等でない者に限る。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、A重油代替えタンク改修事業とし、予算の範囲内で町長が必要と認めた額を交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 事業者は、A重油代替えタンク改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修事業内容が確認できるもの(仕様書、設計図面等)
(2) 改修事業費の確認ができるもの(見積書、工事費内訳書等)
(3) 町税の滞納がない旨の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第7条 事業者は、補助事業を変更する場合には、A重油代替えタンク改修事業補助金事業計画変更申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかにA重油代替えタンク改修事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 支出及び事業の完了を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。