○隠岐の島町立中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和7年2月26日

教育委員会告示第1号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、隠岐の島町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒が、将来にわたりスポーツ及び文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するとともに、地域と連携して学校部活動から地域クラブ活動への段階的な移行を検討すため、隠岐の島町立中学校部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 中学校における部活動の地域移行に係る調査及び研究に関する事項

(2) 学校部活動と地域クラブ活動の連携等に関する事項

(3) その他部活動の地域移行の検討に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員15人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 地域のスポーツ団体及び文化団体の代表者

(3) 隠岐の島町立小中学校の児童生徒の保護者

(4) 小学校又は中学校の教職員

(5) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認められるときは、会議に委員以外者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 検討委員会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

3 第3条第2項第4号に規定する委員については報酬及び費用弁償を支給しない。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

隠岐の島町立中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和7年2月26日 教育委員会告示第1号

(令和7年4月1日施行)