○隠岐の島町特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付要綱

令和6年12月16日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町における特定家庭用機器廃棄物の適正かつ円滑な処理を促進するため、一般財団法人家電製品協会(以下「協会」という。)の離島対策事業協力制度に基づき、隠岐の島町特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に規定する機械機器をいう。

(2) 特定家庭用機器廃棄物 前号に規定する特定家庭用機器が廃棄物となったもの(以下「廃家電」という。)をいう。

(3) 中間集積所 廃家電を島外に搬出するまでの間一時的に保管するための施設をいう。

(4) 海上輸送 廃家電を島外に搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し輸送することをいう。

(5) 関連事業者 特定家庭用機器を販売する業者又は引き取り業者をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、最終所有者又は関連事業者若しくは町から廃家電を引き取り、指定引取所まで海上輸送を行う廃棄物収集運搬業者(以下「補助事業者」という。)とする。ただし、隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員等でない者に限る。

(補助事業者処理申請)

第4条 補助事業者は、廃家電の海上輸送を行うときは、あらかじめ町長に特定家電廃棄物処理申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象経費は、補助事業者が行う海上輸送のための運搬運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)とする。

2 廃家電ごとの補助金の額は、協会が定める離島対策事業内定通知書に規定した助成金の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付申請書(様式第2号)に、廃家電ごとの海上輸送経費を証明する書類、引取証明書その他引渡先の関連事業者が廃家電を引き取ったことを証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の適否等を審査し、交付すべきと認めたときは、特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付を受けようするときは、特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業者の注意義務等)

第9条 補助事業者は、関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、当該特定家庭用機器廃棄物を排出する者の負担軽減が助成単価と同額以上図られるよう努めなければならない。

(調査等)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの要綱に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年1月1日から施行する。

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隠岐の島町特定家庭用機器廃棄物海上輸送費補助金交付要綱

令和6年12月16日 告示第127号

(令和7年1月1日施行)