○隠岐の島町上下水道事業経営審議会設置条例
令和6年12月13日
条例第47号
(設置)
第1条 隠岐の島町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の経営に関する事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、隠岐の島町上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について、調査審議する。
(1) 水道料金及び下水道使用料に関すること。
(2) 水道事業に係る加入金及び下水道事業に係る分担金その他手数料等に関すること。
(3) 上下水道事業の重要な施策方針に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 水道使用者及び下水道使用者
(3) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
2 委員は、諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。