○隠岐の島町図書館資料宅配サービス実施要綱

令和6年9月30日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町図書館設置及び管理条例施行規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第10条第3項の規定に基づき、隠岐の島町図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な者に対して、図書館資料を宅配する貸出事業(以下「宅配サービス」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(対象資料)

第2条 宅配サービスの対象とする図書館資料(以下「資料」という。)は、原則として図書館が所蔵する図書及び雑誌、紙芝居、CD・DVDとする。

(対象者)

第3条 宅配サービスを利用できる者(以下「対象者」という。)は、隠岐の島町内に居住し図書館への来館が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 隠岐の島町図書館、五箇公民館、都万公民館、布施公民館、中出張所の各施設から概ね4km以上の遠隔地(別表)に居住する者

(2) 満65歳以上の者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けている者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(5) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(7) 病気やけがなどで、1月以上療養を必要とする者

(8) 第3号から第7号の各号に定める者を介護する者

(9) 前各号に定める者のほか、隠岐の島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要であると認めた者

(利用登録申請)

第4条 対象者は、宅配サービスを利用しようとするときは、隠岐の島町図書館資料宅配サービス利用登録申請書(兼図書館利用者カード利用登録申請書)(様式第1号)(以下「申請書」という。)を対象者であることを証明する書類を添えて教育長に提出するものとする。この場合、代理人が提出することもできるものとする。

2 対象者から、申請書への記入の依頼の申出があったときは、対象者に代わり図書館の職員が記入することができる。

3 教育長は第1項の規定による申請書の提出があったときは、前条に定める要件に該当するか否かを審査し、登録の可否を隠岐の島町図書館資料宅配サービス利用登録(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用登録の変更又は停止)

第5条 前条の規定により宅配サービス利用登録が認められた者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じたとき又は登録の停止をしようとするときは、隠岐の島町図書館資料宅配サービス利用登録内容(変更・停止)届出書(様式第3号)により、教育長に届け出なければならない。

2 教育長は前項の規定による届出があったときは、届出の内容を審査し、変更又は停止の承認の可否を決定し、隠岐の島町図書館資料宅配サービス利用登録内容(変更・停止)決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。

(資料の貸出)

第6条 利用者は、宅配サービスを利用しようとするときは、電話又はファクシミリ、メール等により、資料の貸出を図書館に申し込むものとする。

2 図書館の職員は、前項の規定による申し込みがあったときは、町内の宅配業者を通じて利用者の住所等に資料を配達する。ただし、希望資料が貸出中である等の理由により貸出ができないときは、貸出が可能になったときに配達する。

(貸出点数)

第7条 貸出点数は、規則第11条の規定を適用する。

(貸出期間)

第8条 宅配サービスの貸出期間は、配達にかかる日数を含め3週間以内とし、資料のうちCD・DVDは、同様に1週間以内とする。

2 前項の貸出期間は、貸出を受けた資料に予約がない場合、一度に限り延長することができる。

(資料の返却)

第9条 利用者は、貸出しを受けた資料を返却しようとするときは、定められた期日までに宅配業者を通じて図書館へ発送、又はその他の方法により返却しなければならない。

(費用負担)

第10条 宅配サービスに要する費用は、貸出時は図書館が負担し、返却時は利用者が負担するものとする。

(利用登録の取消)

第11条 教育長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、宅配サービス利用登録を取り消すことができる。

(1) 利用者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な手段により宅配サービスを利用し、又は利用しようとしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、宅配サービスの利用が不適当であると認める事由があるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

西郷地区

(石畑、漆谷)

東郷地区

犬来、釜、大久、飯田(倉の前、津井)

磯地区

今津、加茂

中条地区

上西、原田

中村地区

伊後

布施地区

飯美

五箇地区

北方(福浦、長尾田)、代、久見、伊後(向ヶ丘)

都万地区

都万(大津久)、那久、油井、蔵田、蛸木、歌木、津戸(奥津戸を除く)

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隠岐の島町図書館資料宅配サービス実施要綱

令和6年9月30日 教育委員会告示第8号

(令和6年10月1日施行)